更新日:2024年10月17日
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介護サービス事業者等に対し、条例等その他の基準に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的とし、必要な助言や指導を行います。
利用者の自立支援と人権の擁護及び尊厳の保持、介護サービスの適正な運営、サービスの質の向上及び適正な給付等の請求について指導を行います。
運営指導における重点事項は、介護保険サービス事業所等の指定所管課から特に確認が必要として要請のあった事項、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議による留意すべき事項、前年度の運営指導において特に指摘の多かった事項を踏まえ、定めています。
集団指導の対象となるサービス事業者等には事前に開催通知を送付します。
運営指導において事前に提出いただく資料となります。実施通知のありました施設につきましては、各施設類型に合った資料を作成し、期限内にご提出ください。また、結果通知にて指摘を受けた内容のうち、改善報告が必要なものにつきましては、改善報告書を提出ください。
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