ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 介護保険料(普通徴収)の納め忘れはありませんか?
更新日:2024年1月18日
ここから本文です。
第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、条例で定める延滞金が加算されるばかりでなく、滞納期間に応じて保険給付の制限を受ける場合があります。介護サービスが必要となった時に安心してサービスを利用できるよう、保険料の期限内納付にご協力をお願いします。
納期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状や催告状を送付します。
また、訪問による催告や介護保険制度の説明を実施しています。
納期限までに介護保険料を完納しない場合、鹿児島市介護保険条例第9条の規定により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
適用期間 | 納期限の翌日から1か月未満 | 納期限の翌日から1か月以上 |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和4年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
(1)納期限の翌日から1か月経過する日まで
未納保険料額×延滞日数×延滞金割合÷365日
(2)納期限の翌日から1か月経過した日以降
上記(1)+(未納保険料額×延滞日数×延滞金割合÷365日)
通常、介護サービスを利用するときは、かかった費用の1割、2割または3割のいずれかの自己負担にてサービスが利用できます。(費用の9割、8割または7割は介護保険より給付されます。)
第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような処分を受けることがあります。
介護サービスの利用時に、サービス提供事業者にいったんサービス費用の全額(費用の10割)を支払い、後日、市への申請(領収書を添付)により、後で保険給付分が支払われます。
上記の支払方法の変更後においても保険料の滞納を続ける場合は、サービス提供事業者に支払ったサービス費用の全額(費用の10割)のうち、保険給付分の払い戻しを一時差し止めることとなります。それでも滞納を続ける場合は、滞納保険料額を9割、8割または7割の払い戻し分から差し引き、保険料へ充当することになります。
滞納が2年以上続いた保険料は、時効によりさかのぼって納めることができなくなります。納めることができなくなった未納保険料があると、市が定める期間につき、サービス利用時に自己負担額が3割もしくは4割へ引き上げられます。また、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給が受けられなくなります。
各納期ごとに自動的に振替(払込)されますので、納め忘れの心配がありません。(本人名義の預金口座でなくても申込みできます。)
本人が一時的に病院・施設等へ入院・入所中等のやむを得ない理由がある場合は、介護保険料納入通知書など郵便物の送付先を、住民票上の住所以外の親族様等の住所へ一時的に設定することができます。
やむを得ず滞納保険料を一括して納付することが難しい場合は、分割納付など今後の介護保険料の支払方法についてご相談ください。災害などの特別な事情がある場合は、申請により介護保険料の減免・徴収猶予を受けられる場合もあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください