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更新日:2024年8月3日
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介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
本人の所得状況や同じ世帯の人の市町村民税課税状況に応じて決まります。また、お住まいの市町村により介護保険料の基準額は異なります。
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
所得段階 |
対象者(保険料の計算方法) |
保険料年額 |
---|---|---|
第1段階 |
(基準額×0.285) |
21,400円 |
第2段階 |
(基準額×0.486) |
36,500円 |
第3段階 |
(基準額×0.685) |
51,400円 |
第4段階 |
(基準額×0.9) |
67,500円 |
第5段階 (基準額) |
(基準額×1.0) |
74,900円 |
第6段階 |
(基準額×1.2) |
89,900円 |
第7段階 |
(基準額×1.3) |
97,400円 |
第8段階 |
(基準額×1.5) |
112,400円 |
第9段階 |
(基準額×1.7) |
127,400円 |
第10段階 |
(基準額×1.9) |
142,400円 |
第11段階 |
(基準額×2.0) |
149,800円 |
第12段階 |
(基準額×2.1) |
157,300円 |
第13段階 |
(基準額×2.2) |
164,800円 |
第14段階 |
(基準額×2.3) |
172,300円 |
第15段階 |
(基準額×2.4) |
179,800円 |
令和3年度から令和5年度までの介護保険料額との比較資料(PDF:59KB)
資格取得日の属する月から月割をもって介護保険料を算定します。65歳に到達する場合は「誕生日の前日が資格取得日」となり、転入の場合は「転入日が資格取得日」となります。介護保険料額については、資格取得月の翌月中旬までに「介護保険料納入通知書」を送付します。
誕生日 | 資格取得日 | 介護保険料の計算 |
---|---|---|
4月1日の場合 | 3月31日 | 3月分から算定します。 |
4月2日の場合 | 4月1日 | 4月分から算定します。 |
資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が算定されます。死亡の場合は「死亡日の翌日が資格喪失日」となり、転出の場合は「転出日の翌日または転出先に住所を定めた日が資格喪失日」となります。介護保険料額の変更については、資格喪失月の翌月中旬までに「介護保険料納入通知書」を送付します。
死亡日 | 資格喪失日 | 介護保険料の計算 |
---|---|---|
3月30日の場合 | 3月31日 | 2月分までを算定します。 |
3月31日の場合 | 4月1日 | 3月分までを算定します。 |
特別徴収と普通徴収の2通りがあります。介護保険法で決められているため、第1号被保険者が納付方法を選択することはできません。
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