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更新日:2023年1月18日
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二重納付や資格喪失(転出や死亡)などにより納め過ぎとなった場合は、介護保険料を還付します。その場合、「介護保険料還付(充当)通知書」にてお知らせします。
口座振込による受取りをお願いいたします。振込先の口座をご登録いただくと、次回以降還付金が発生した場合、ご登録いただいた口座へお振込みいたします。
事前に公金受取口座を登録された人は、介護保険料の還付金の申請時に公金受取口座の利用の意思表示をしていただくことで、口座情報の記入や通帳の写しを添付する手間が省けます。
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめ国(デジタル庁)に登録する制度です。
スマートフォンまたはパソコンからマイナポータルにログインし、いつでも確認、変更及び削除を行うことができます。
公金受取口座を利用する場合 |
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公金受取口座を利用しない場合 |
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公金受取口座を利用する場合 |
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公金受取口座を利用しない場合 |
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公金受取口座を利用する場合 |
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公金受取口座を利用しない場合 |
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公金受取口座を利用する場合 |
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公金受取口座を利用しない場合 |
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被保険者と相続人代表者が住民票上同世帯で続柄が確認できる場合や介護保険関係の手続で介護保険課へすでに提出済の場合、添付の必要はありません。
鹿児島市以外の市区町村に住民登録されている方のみ、添付が必要となります。
鹿児島市の指定金融期間から振込むため、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
お手元の通帳または下記のリンクにてご確認ください。
「介護保険料還付(充当)通知書」の発行日から2年以内
介護保険法第200条の規定により発行日から2年を経過した場合、お返しできません。お早めにご申請ください。
必要書類が介護保険課へ届いた月の翌月末
振込み後のお知らせは、行っておりません。通帳をご確認ください。
市役所職員を名乗り、「申請すれば介護保険料の還付金がもらえる」などといった電話があり、ATMへ行くよう指示されたりする事例が発生しています。
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