65歳以上の人の保険料の納め方(特別徴収)
介護保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。介護保険法で決められているため、被保険者が納付方法を選択することはできません。
特別徴収(年金からの天引きで納める方法)
年金額が年額18万円以上の人は、老齢(退職)年金や障害年金、遺族年金の定期支払時に受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。65歳になられたばかりの人や本市への転入などの理由で資格取得した人は、始めは普通徴収(市から送付されてくる納付書や口座振替で納める方法)になります。
老齢福祉年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。
仮徴収と本徴収
- 4月・6月・8月は、前年中の所得状況などが確定する前のため、2月の保険料と同額を仮に徴収します。これを「仮徴収」といいます。
- 10月・12月・2月は、6月に決定した本年度の保険料額(年額)から仮徴収分(4月・6月・8月)を除いた額を3回に分割して徴収します。これを「本徴収」といいます。
前年度から継続して特別徴収の場合
- 4月・6月・8月の保険料は、2月の保険料と同額を仮徴収します。前年度に送付された「介護保険料納入通知書」にて2月と同額となることをお知らせしているため、4月に「介護保険料納入通知書」を改めて送付することはありません。
- 仮徴収は前年度の所得段階を基礎として保険料額を決定するため、前年度と本年度で所得状況に変更があった場合、本徴収の保険料額が増減することがあります。
- 本年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなると見込まれる場合、一部仮徴収額(6月・8月)の変更を行うことがあります。(介護保険料の平準化)
[例]令和6年度の所得段階が第5段階(年額74,900円)の場合
令和5年度 |
本徴収 |
令和6年2月 |
11,000円 |
令和6年度 |
仮徴収 |
令和6年4月 |
11,000円 |
令和6年6月 |
11,000円 |
令和6年8月 |
11,000円 |
本徴収 |
令和6年10月 |
14,100円 |
令和6年12月 |
13,900円 |
令和7年2月 |
13,900円 |
4月から初めて特別徴収になる場合
- 4月から初めて特別徴収になる人には「介護保険料納入通知書」を4月上旬に送付します。
- 4月・6月・8月の保険料は、前年度の所得段階の年額を6回で割った額を1回の特別徴収額として徴収します。(100円未満の端数は10月以降の本徴収額に合算します。)
6月から初めて特別徴収になる場合
- 6月から初めて特別徴収になる人には「介護保険料納入通知書」を5月中旬に送付します。
- 6月・8月の保険料は、前年度の所得段階の年額を5回で割った額を1回の特別徴収額として徴収します。(100円未満の端数は10月以降の本徴収額に合算します。)
年金振込通知書等について
特別徴収となる人については、各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)から送付される「年金振込通知書」や「公的年金等の源泉徴収票」に介護保険料額が記載されています。
(注)「年金振込通知書」に記載されている介護保険料額は、市からの通知額と一致しない場合があります。
特別徴収されないのはなぜ?
下記のいずれかに該当する人は、市より送付されてくる納付書や口座振替で、納期限までに金融機関を通じて個別に納付します。
- 年度途中に他市町村から本市へ転入された場合
- 年度途中に満65歳になった場合
- 年金額が年額18万円未満の場合(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む)
- 特別徴収の対象とならない年金(恩給など)だけを受給している場合
- 現況届の未提出・提出遅れ等により年金支給が一時差止となった場合
- 令和4年3月末までに年金担保貸付制度を利用し、返済中の場合
- 年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届けている住所と住民基本台帳上の住所が異なる場合
介護保険料の計算方法について
本人の所得状況や同じ世帯の市町村民税状況に応じて決まります。