ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 40歳以上65歳未満の人の介護保険料(納め方・計算方法)
更新日:2024年4月1日
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介護保険料額は加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。
介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。
保険料の算定方法など、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している人は、年度ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等(標準報酬月額)に応じて算定されます。また、組合健康保険・共済組合等に加入している人は、基本的に給与・賞与等に応じて保険料が算定されますが、医療保険者が定める規約等により保険料の算定方法が異なりますので、詳しくは加入している各医療保険者へお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)について:全国健康保険協会(外部サイトへリンク)をご参照ください。
組合健康保険、共済組合等について:加入している健康保険組合、共済組合等へお問い合わせください。
国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と共に介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の人の介護保険料)が、国民健康保険税として世帯ごとに算定されます。
(1)所得割額
世帯の介護納付金課税被保険者の前年中(元年1月~12月)の合計総所得金額から基礎控除(33万円)した後の金額に所得割率2.4%を乗じて得た額
(2)均等割額
世帯の介護納付金課税被保険者1人につき7,400円
(3)平等割額
介護納付金課税1世帯につき6,400円
上記(1)~(3)を合計した額が、介護納付金課税額となります(合計額が17万円を超えるときは、17万円が課税限度額です。)。また、前年中の世帯の合計総所得金額が一定基準額以下の場合には、均等割額及び平等割額が減額になることがあります。
国保世帯の被保険者が年度途中で65歳になられるとき
年度内に国民健康保険の加入者が65歳になられる場合、あらかじめ65歳になられる月の前月までの介護納付金課税額を計算して、介護納付金課税額とその年度分の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額を合わせた税額を、6月から翌年3月までの10回に分けて納めることになります。
国民健康保険課賦課係電話:099-216-1229(直通)
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