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マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方については、交付申請を行うことで、被保険者証に代わる資格確認書の交付を受けることができます。申請を一度行うことで、次回更新時以降も自動的に資格確認書が交付されます。
マイナンバーカードを取得していない方や取得していても保険証利用登録を行っていない方は、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はございません。
入院中、施設入所中でマイナンバーカードを預けることができない方
病気や障害で顔認証や暗証番号の入力ができない方
高齢や認知症のためなどでマイナンバーカードの管理が難しい方
※マイナ保険証を持っていて、念のため資格確認書も持ちたいという理由だけでは、申請できません。
《申請に必要なもの》
本人による申請の場合
顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
保険証(令和7年7月31日まで有効の保険証をお持ちの方)
代理人による申請の場合
代理人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
委任状(別世帯の代理人が申請する場合)
本人の保険証(令和7年7月31日まで有効の保険証をお持ちの方)
《受付場所》
本庁長寿支援課後期高齢者医療係(本館1階(3)窓口)
各支所福祉課または保健福祉課
下記問い合わせ先まで以下のものを郵送してください。
(1)後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:111KB)
申請理由の「介助者等の第三者が・・・」にチェックを入れ、申請理由欄下部の()内にマイナンバーカードでの受診が困難である状況をご記入ください。(例)施設へ入所しているため。高齢でマイナンバーカードの管理が難しいため等
(2)申請者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)の写し
(3)委任状(別世帯の代理人による申請の場合)(PDF:62KB)
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