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更新日:2022年11月25日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードの健康保険証利用

2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き

(1)お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードを取得します。

(2)マイナポータルやセブン銀行のATM、一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申込みをします。

マイナンバーカードの被保険者証利用のメリット

  • 引っ越しをしても切り替えを待たず、被保険者証として利用できます。
  • マイナポータル上で過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できます。
  • 本人が同意すれば、医療機関や薬局で薬剤情報や特定健診情報を提供できます。
  • 限度額適用認定証を医療機関・薬局に持参する必要がなくなります。
  • 確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できます。

カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能

カードリーダーを導入している医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)

マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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