更新日:2022年11月25日
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2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
(1)お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードを取得します。
(2)マイナポータルやセブン銀行のATM、一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申込みをします。
カードリーダーを導入している医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)
マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。
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