更新日:2024年10月9日
ここから本文です。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降は交付されなくなります。これにともない、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付することとなっておりますが、令和7年7月までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、紙の保険証廃止後は「資格確認書」を交付することとなります。
令和6年8月1日から使用できる紙の保険証(紺色)は、有効期限が「令和7年7月31日」です。健康保険証が廃止された後も、有効期限までは引き続きお使いいただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、後期高齢者医療制度の新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び被保険者証の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」を交付します。資格確認書は、これまでの保険証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
令和7年8月の年次更新以降は、他健康保険と同様に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を、お持ちでない方には引き続き「資格確認書」を交付する予定です。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください