更新日:2020年12月10日
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メーターやはかりなどの特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を使用しなければなりません。
また、特定計量器の種類によっては、検定などの有効期限が定められており、この期限内のものを利用しなくてはなりません。
種類 |
有効期限 |
---|---|
水道メーター |
8年 |
ガソリン(燃料油)メーター |
7年又は5年 |
オートガス(液化石油ガス)メーター |
4年 |
ガスメーター(都市・プロパン) |
10年又は7年 |
電気メーター(一般用) |
10年又は7年 |
電気メーター(変成器付き) |
5年又は7年 |
温水メーター・積算熱量計 |
8年 |
水道メーターの場合、フタや鉛玉の裏に有効期間満了を示す表示があります。
(表示箇所の例)
(表示の例1)
(上図の説明)
(表示の例2)
(上図の説明)
ガスメーターの場合、ステッカーなどにより有効期間満了を示す表示があります。
(表示箇所の例)
(表示の例1)
(上図の説明)
(表示の例2)
電気メーターの場合、封印キャップやラベルなどにより有効期間満了を示す表示があります。
(表示箇所の例)
(表示の例1)
(上図の説明)
(表示なしの封印キャップの場合は、適合ラベルと組み合わせて使用します。)
(表示の例2)
(上図の説明)
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