更新日:2024年10月15日
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お店でお肉やお魚を買ったり、水道やガスの料金を支払ったり、ガソリンを入れたり、そんな何気ない暮らしの中で、もしも「はかり」や「メーター」が狂っていたらどうなってしまうでしょう。
はかりやメーターが正しく使われること。それは生活の基本と言えるとても大切なことです。
計量法に基づき、「安心できる暮らしを、正しい計量で支える」それが計量検査所の仕事です。
計量法の目的は、法第1条にて、「この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。」としています。
お店や工場等の事業者から消費者までの間の取引について「適正な計量の実施の確保」をすることが、「消費者保護」に繋がります。
自動車に車検があるように、商売などに使われる「はかり」にも定期検査があります。はかりは2年に1回、検査を行い、検査に合格すれば定期検査合格証を貼付します。
鹿児島市では、市内を南部と北部に地区を分け、奇数年に南部地区、偶数年に北部地区を対象に実施しています。
本市では、新年度の定期検査の実施にあたり、対象地区の事業者の計量器の使途や種類等を確認する事前調査を毎年2月から3月に実施しています。新規及び未登録の事業所を対象に職員が訪問等により調査をしますのでご協力をお願いします。
なお、業務で使用している「はかり」の定期検査を受けていない未登録の事業者は、3月31日までに鹿児島市計量検査所までご連絡ください。(主な該当事業者:医療機関、薬局、保育幼稚園、商店等)
〇該当事業者(登録)の判断については、よくあるご質問~Q&A~(取引・証明に関する質問)を参考にしてください。
検査に合格したはかりでも使用方法を誤れば正しい値を出しません。そこで各事業所で使用方法などの指導を行います。また、ガソリンメーター・タクシーメーターなどの立入検査も行います。
日頃購入している食料品、燃料などの商品量目が表示どおりに入っているかどうか随時スーパーやデパート、小売店等に立入検査を行います。もしも決まりが守られていなかったら直ちに改善するよう指導を行います。
計量法における商品量目制度について、詳しくは、以下の冊子(やさしい計量管理~正しい取引のために~)を参照。
日常生活における商品量目や計量に対する関心を高めることを目的としたさまざまな啓発事業を実施しています。
11月1日は、「計量記念日」です。
現行の計量法の施行された平成5年11月1日にちなみ、以後11月1日を計量記念日として計量思想の普及啓発に努め、次のような行事などを実施しています。
日時:2024年11月1日(金曜日)10時~16時30分
場所:山形屋2号館1階中央玄関横イベント広場
費用:無料
貸しビル・アパート・分譲マンション等で、一括して水道や電力などの供給事業者へ支払った料金を各テナント・居住者等の使用量に応じて配分するために用いられるメーターを子メーターといい、計量法で有効期限が定められています。期限を確認し、正しいメーターを使いましょう。
ご家庭でお使いのキッチンスケールやヘルスメーターなどの家庭用計量器について、精度確認を無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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