よくあるご質問~Q&A~(取引・証明に関する質問)
質問一覧
- 「取引」及び「証明」の定義を教えてください。
- 「取引又は証明」に該当する具体的な事例を教えてください。
- 業務で「はかり」を「取引・証明」に使用しています。何か届出が必要ですか。
「取引」及び「証明」の定義を教えてください。
計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めています。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
(1)取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいいます。
工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれません。
なお、計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当します。(内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しません。)
(2)証明における計量
計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。
- 「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。
- 「業務上」とは、継続的に、反復的であること。
- 「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的ですが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれます。
- 「事実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しません。
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「取引又は証明」に該当する具体的な事例を教えてください。
取引の行為には、商品を販売する際に計量器で計量した内容量に応じて料金を徴収することなどがあります。
証明の行為には、計量器で計量した重量を、記録紙や証明書、料金の請求書等に記載し、開示することなどがあります。
ここでは、具体的な事例の取扱いについて、一例を挙げています。
取引及び証明に該当する場合
- 商店、スーパー等で計量販売をするための計量
- 工場や事業所等で原材料の購入や製品の販売出荷のための計量
- 農業、漁業等で、農産物や水産物の売買・出荷のための計量
- 薬局、病院で薬の調剤のための計量
- 宅配便の受付・取次所等で重量により料金を算定するための計量
- 自動詰込器等により詰込んだ商品の内容量の最終確認や抜き取り検査のための計量
- 貴金属類やリサイクル品等の売買額を算定するための計量
- 自家焙煎したコーヒー豆の計量販売をするための計量
- 学校、幼稚園、保育所(園)、福祉施設等で健康診断票等に示され、通知・報告がなされる体重測定や健康診断のための計量
- 病院等で健康診断のための計量
- 体重制限のある競技会での体重測定のための計量
- 競馬場での騎手、馬体の体重測定のための計量
- 航空会社が、航空貨物をコンテナに積み込む際の計量
- 生コンクリート製造会社が使用するトラックスケールで、売買又は受け入れ検査のための計量
- 砂利や地金等取引の計量伝票の「正味」の計量
- 組合と組合員との間での加工料金が、納入時の計量にて支払われる場合の計量(品質等を加味する場合も含む)
- 農家での庭先取引用のための計量
- 官公署等の納品検収用のための計量
取引及び証明に該当しない場合
- 病院等で人工透析用として使用する場合の計量
- 銭湯や温泉浴場での体重測定のための計量
- 生コンクリート製造会社の試験室で、呼び強度、スランプ等を規定するために、社内におけるデータ蓄積を目的として行われる計量
- 菓子製造時の原材料の計量(原材料の使用料を表示する場合は除く)
- 農家での肥料等配合のための計量
- 農家での試し量り用としての計量
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業務で「はかり」を「取引・証明」に使用しています。何か届出が必要ですか。
「はかり」が質量計(非自動はかり)及び分銅、おもり等の特定計量器であり、使用方法が「取引」又は「証明」に該当する場合、計量法における規制の対象となり、特定計量器に検定証印等が付されていることや2年に1回の定期検査を受けることなどの遵守事項が課せられます。
詳しくは、計量検査所までお問い合わせください。
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