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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 鹿児島市計量検査所 > よくあるご質問~Q&A~(商品量目及び内容量表記に関する質問)

更新日:2021年5月1日

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よくあるご質問~Q&A~(商品量目及び内容量表記に関する質問)

 

質問一覧

  1. 「商品量目」、「風袋」の言葉の意味を教えてください。
  2. 商品の製造過程における材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのでしょうか。
  3. 「取引」及び「証明」とは、どのような行為を指すのでしょうか。
  4. 「特定商品」とは何ですか。
  5. 特定商品の「量目公差」について教えてください。
  6. 「密封をした時に量目表記等が必要になる特定商品があるようですが、どのような商品ですか。また、「密封」の定義を教えてください。
  7. 特定商品について、表示してある量よりも実際の内容量の方が多い場合にも量目公差の定めはあるのでしょうか。
  8. 特定商品について、量目公差が適用される取引量の上限より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのでしょうか。
  9. 特定商品以外の商品についても量目公差の定めがあるのでしょうか。

 

「商品量目」、「風袋」の言葉の意味を教えてください。

「量目」とは、はかりで量った物の重さのこと。

つまり、「商品量目」とは、皆さんの身近にある商店やスーパー等で販売されている商品の内容量のことを指します。

また、「風袋」とは、商品の容器添え物などのことを指し、計量販売するときや内容量を表示するときには、この風袋の重さを除かなくてはなりません。

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商品の製造過程における材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのでしょうか。

定期検査の対象となる計量器とは、「取引」又は「証明」に使用されるはかり(質量計のうち非自動はかり)、分銅、おもり及び皮革面積計です。

商品の製造段階における材料を量るための計量器は、その計量が工程管理における計量で、内部的な行為にとどまり、その計量の結果が外部に表明されない場合には、「取引」又は「証明」における計量には該当しませんので、定期検査を受ける必要はありません。

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「取引」及び「証明」とは、どのような行為を指すのでしょうか。

計量法上の取引及び証明については、計量法第2条第2項で規定しています。

詳しくは、よくあるご質問~Q&A~(取引・証明に関する質問/「取引」及び「証明」の定義を教えてください)参照。

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「特定商品」とは何ですか。

計量単位により取引されることの多い、食料品や日用品等の消費生活関連物資であって、私たち消費者が合理的な選択を行う上で量目(はかりで量った物の重さ)の確認が必要と考えられ、且つ、量目公差(許容される誤差の範囲)を課すことが適当と考えられるもの(食肉・野菜・魚介類・灯油等の29種類※)を「特定商品」として定めています。

詳しくは、特定商品一覧参照。

(注意)これらは具体的に、消費者保護の観点から、(1)全国的に販売消費されているもの。(2)国民の消費生活必需品であること。(3)販売者、消費者お互いにおいて、計量販売の意識があること。(4)相当程度、計量販売による取引が浸透していること。などの基準を満たす商品として定められています。

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特定商品の「量目公差」について教えてください。

計量法では、商品を計量をする場合、その商品の特性等から計量した結果が常に真実の量になることは困難であり、誤差が生じてしまうこと、又、消費者利益の確保を主たる目的としていることから特定商品について、表示してある量が内容量を超えている場合(量目不足)の許容される誤差の範囲として量目公差が定められています。

(詳しくは、やさしい計量管理~正しい取引のために~(冊子)(PDF:783KB)参照。)

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「密封」をした時に量目表記等が必要になる特定商品があるようですが、どのような商品ですか。また、「密封」の定義を教えてください。

特定商品のうち一定の商品(特定商品一覧の「内容量表記義務商品」の欄参照。)を密封して販売するときは、内容量を表記しなければなりません。また、内容量の表記には、詰込者(販売者)の氏名又は名称及び住所を付記しなければなりません。

「密封」については、計量法第13条第1項の中に「容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにする」とあります。

具体的には以下のような場合を言います。

1.容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減ができない場合

  • (1)缶詰
  • (2)瓶詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等)
  • (3)すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙を含む。)製等の容器詰めであって、ヒート・シール、のり付け、ミシン止め又はアルミニウム製ワイヤで巻き閉めたもの等
  • (4)木箱詰め又は樽詰め(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等)
  • (5)いわゆるラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているもの又は包装する者が特別に作成したテープで止めているもの)

2.容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減が出来ない場合

容器又は包装の材質又は形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が、詰め込みを行う者によりその容器又は包装の開口部に施されているもの

(注意事項1)

紙袋、ビニール袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のもの又はホッチキスで止めた程度のものは、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等が施されたもの」には該当しないものとする。

(注意事項2)

いわゆるラップ包装のうち1.-(5)に該当しないものであっても、上記の特別に作成されたテープ状のシール等が施されていれば2.に該当する。

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特定商品について、表示してある量よりも実際の内容量の方が多い場合にも量目公差の定めはあるのでしょうか。

計量法では、消費者利益の確保を主たる目的としていることから、特定商品について、表示してある量が内容量を超えている場合(表示量>内容量=量目不足)にのみ、許容される誤差の範囲として量目公差が定められています。

したがって、内容量が表示量を超えている場合(表示量<内容量=量目過多)に係る量目公差は定められていません。

しかし、計量法第10条の規定により、法定計量単位による取引又は証明における計量をする者は、正確に計量しなければならないとされています。このため、著しい量目の過多については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ますので、正確な計量に努めなければなりません。

なお、内容量が表示量を超えている場合の誤差については以下の表を目安としています。

特定商品及び特定商品以外の商品について、内容量が表示量を超えている場合の誤差の範囲の目安(表示量が質量又は体積の場合)

表示量(単位はグラム又はミリリットル)

許容誤差

5以上50以下

5グラム(ミリリットル)

50を超え300以下

10パーセント

300を超え1000以下

30グラム(ミリリットル)

1000を超えるとき

3パーセント

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特定商品について、量目公差が適用される取引量の上限より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのでしょうか。

量目公差を適用する特定商品の取引量には上限が定められていますが、表示量がその上限を超えた場合の量目公差は規定されていません。(特定商品一覧の「量目公差が適用される取引量の上限」の欄参照。)

ただし、上限を超えた場合の特定商品についても、計量法第10条により正確な計量が求められるので、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告の対象となり得ます。

なお、取引量の上限値を超えた特定商品の誤差(量目不足)については以下を目安としています。

特定商品であって、量目公差が適用される取引量の上限値を超えた特定商品の不足量に係る誤差の範囲の目安

表示量(単位はグラム又はミリリットル)

許容誤差

量目公差が適用される取引量の上限を超えるとき

(特定商品一覧中の「量目公差が適用される取引量の上限欄」参照)

表示量の1パーセント

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特定商品以外の商品についても量目公差の定めがあるのでしょうか。

特定商品以外の商品については、量目公差は定められていませんが、計量法第10条により、正確な計量が求められています。そのため法定計量単位により取引又は証明における計量をする場合、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ます。

なお、特定商品以外の商品について、表示量が内容量を超えている場合(量目不足)の誤差については、以下の表を目安にしています。

特定商品以外の商品であって、内容量が表示量よりも少ない場合の誤差の範囲の目安

表示量(単位はグラム又はミリリットル)

許容誤差

5以上50以下

8パーセント

50を超え100以下

4グラム(ミリリットル)

100を超え500以下

4パーセント

500を超え1000以下

20グラム(ミリリットル)

1000を超えるとき

2パーセント

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 計量検査所 

〒890-0061 鹿児島市天保山町1-1

電話番号:099-256-5633

ファクス:099-256-5829

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