更新日:2021年5月1日
ここから本文です。
「量目」とは、はかりで量った物の重さのこと。
つまり、「商品量目」とは、皆さんの身近にある商店やスーパー等で販売されている商品の内容量のことを指します。
また、「風袋」とは、商品の容器や添え物などのことを指し、計量販売するときや内容量を表示するときには、この風袋の重さを除かなくてはなりません。
定期検査の対象となる計量器とは、「取引」又は「証明」に使用されるはかり(質量計のうち非自動はかり)、分銅、おもり及び皮革面積計です。
商品の製造段階における材料を量るための計量器は、その計量が工程管理における計量で、内部的な行為にとどまり、その計量の結果が外部に表明されない場合には、「取引」又は「証明」における計量には該当しませんので、定期検査を受ける必要はありません。
計量法上の取引及び証明については、計量法第2条第2項で規定しています。
詳しくは、よくあるご質問~Q&A~(取引・証明に関する質問/「取引」及び「証明」の定義を教えてください)参照。
計量単位により取引されることの多い、食料品や日用品等の消費生活関連物資であって、私たち消費者が合理的な選択を行う上で量目(はかりで量った物の重さ)の確認が必要と考えられ、且つ、量目公差(許容される誤差の範囲)を課すことが適当と考えられるもの(食肉・野菜・魚介類・灯油等の29種類※)を「特定商品」として定めています。
詳しくは、特定商品一覧参照。
(注意)これらは具体的に、消費者保護の観点から、(1)全国的に販売消費されているもの。(2)国民の消費生活必需品であること。(3)販売者、消費者お互いにおいて、計量販売の意識があること。(4)相当程度、計量販売による取引が浸透していること。などの基準を満たす商品として定められています。
計量法では、商品を計量をする場合、その商品の特性等から計量した結果が常に真実の量になることは困難であり、誤差が生じてしまうこと、又、消費者利益の確保を主たる目的としていることから特定商品について、表示してある量が内容量を超えている場合(量目不足)の許容される誤差の範囲として量目公差が定められています。
(詳しくは、やさしい計量管理~正しい取引のために~(冊子)(PDF:783KB)参照。)
特定商品のうち一定の商品(特定商品一覧の「内容量表記義務商品」の欄参照。)を密封して販売するときは、内容量を表記しなければなりません。また、内容量の表記には、詰込者(販売者)の氏名又は名称及び住所を付記しなければなりません。
「密封」については、計量法第13条第1項の中に「容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにする」とあります。
具体的には以下のような場合を言います。
容器又は包装の材質又は形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が、詰め込みを行う者によりその容器又は包装の開口部に施されているもの
(注意事項1)
紙袋、ビニール袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のもの又はホッチキスで止めた程度のものは、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等が施されたもの」には該当しないものとする。
(注意事項2)
いわゆるラップ包装のうち1.-(5)に該当しないものであっても、上記の特別に作成されたテープ状のシール等が施されていれば2.に該当する。
計量法では、消費者利益の確保を主たる目的としていることから、特定商品について、表示してある量が内容量を超えている場合(表示量>内容量=量目不足)にのみ、許容される誤差の範囲として量目公差が定められています。
したがって、内容量が表示量を超えている場合(表示量<内容量=量目過多)に係る量目公差は定められていません。
しかし、計量法第10条の規定により、法定計量単位による取引又は証明における計量をする者は、正確に計量しなければならないとされています。このため、著しい量目の過多については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ますので、正確な計量に努めなければなりません。
なお、内容量が表示量を超えている場合の誤差については以下の表を目安としています。
表示量(単位はグラム又はミリリットル) |
許容誤差 |
---|---|
5以上50以下 |
5グラム(ミリリットル) |
50を超え300以下 |
10パーセント |
300を超え1000以下 |
30グラム(ミリリットル) |
1000を超えるとき |
3パーセント |
量目公差を適用する特定商品の取引量には上限が定められていますが、表示量がその上限を超えた場合の量目公差は規定されていません。(特定商品一覧の「量目公差が適用される取引量の上限」の欄参照。)
ただし、上限を超えた場合の特定商品についても、計量法第10条により正確な計量が求められるので、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告の対象となり得ます。
なお、取引量の上限値を超えた特定商品の誤差(量目不足)については以下を目安としています。
表示量(単位はグラム又はミリリットル) |
許容誤差 |
---|---|
量目公差が適用される取引量の上限を超えるとき (特定商品一覧中の「量目公差が適用される取引量の上限欄」参照) |
表示量の1パーセント |
特定商品以外の商品については、量目公差は定められていませんが、計量法第10条により、正確な計量が求められています。そのため法定計量単位により取引又は証明における計量をする場合、著しく不正確な計量については、計量法第10条に基づき、指導・勧告等の対象となり得ます。
なお、特定商品以外の商品について、表示量が内容量を超えている場合(量目不足)の誤差については、以下の表を目安にしています。
表示量(単位はグラム又はミリリットル) |
許容誤差 |
---|---|
5以上50以下 |
8パーセント |
50を超え100以下 |
4グラム(ミリリットル) |
100を超え500以下 |
4パーセント |
500を超え1000以下 |
20グラム(ミリリットル) |
1000を超えるとき |
2パーセント |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください