更新日:2024年4月11日
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鹿児島市内において、一般廃棄物処理業(収集・運搬、処分)を行おうとする者は、鹿児島市長の許可を受けなければなりません。
詳細については、お問い合わせください。
「一般廃棄物収集運搬業の許可にあたって」(PDF:181KB)
平成30年4月1日から、一般廃棄物の収集運搬業「ごみ(生ごみを含む)」の新規許可について制限を行います。
その他の許可については、引き続き行います。
許可申請は、鹿児島市役所廃棄物指導課で受付けています。申請書や申請に必要な添付書類及び許可手数料等がありますので、下記までお問い合わせください。申請書類等については、下記に掲載しています。
許可の有効期間は、2年間です。2年を過ぎて更新されないと、その効力は失われます。更新時期にこちらから連絡等はしておりませんので、許可の有効期間にはご注意ください。
なお、更新をされる際は、遅くとも2週間前までには更新申請をしてください。
(収集運搬業)
(処分業)
一般廃棄物処理業者は、下記の事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
番号 |
内容 |
WORD版 |
PDF版 |
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1 |
新規・更新申請書 |
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2 |
新規・更新・変更共通書類
|
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3 |
添付書類一覧 |
番号 |
内容 |
WORD版 |
PDF版 |
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4 |
新規・更新申請書 |
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5 |
新規・更新共通書類 |
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6 |
添付書類一覧 |
番号 |
内容 |
WORD版 |
PDF版 |
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7 |
廃止・変更届 |
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8 |
必要書類一覧 |
(注)変更届の必要書類については、上記表の2「新規・更新・変更共通書類」欄からダウンロードしてください。
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