緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > ごみ > 事業者ごみ > 一般廃棄物 > 事業所ごみの取り扱い

更新日:2023年3月27日

ここから本文です。

事業所ごみの取り扱い

事業系ごみとは?

食堂、喫茶店、小売店、商店、会社、工場などの事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定める産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物(事業系ごみ)といいます。

廃棄物の体系

事業所のごみ処理は、事業者に責任があります!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条では

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められており、

事業所のごみは、家庭ごみステーションには出せません!

詳しくは、事業所ごみの適正処理ガイドブック事業所掲示用_資源物やごみの分け方(PDF:1,251KB)事業所ごみ適正処理チラシ(PDF:1,047KB)をご覧ください。

方法1:許可業者に収集運搬を委託する

事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬業者と契約してください。

 

  • 許可業者へ連絡をして、収集回数や料金をなどを確認してから契約してください。
  • 無許可業者に委託すると事業者も罰せられます。契約の際は、許可証で確認してください。
  • 少量のごみしか出ない事業所向けに、料金前払の有料袋を準備している許可業者もあります。
    前払袋の取扱いは、各許可業者により異なりますので、直接前払袋取扱業者にお問い合わせください。

方法2:自分で施設へ持ち込む

  • 鹿児島市の施設は、一般廃棄物を処理する施設です。産業廃棄物は受け入れることができません。
  • 事業所の一般廃棄物でも、処理が困難な物や一部の危険物などは受け入れることはできませんので、専門の処理業者へ処理を依頼してください。
  • 分別されていないものは、受け入れることができません。必ず分別して持ち込んでください。

ごみ・資源物を持ち込む場合の処分手数料

ごみ・資源物を持ち込む場合の処分手数料

区分

手数料

清掃工場、粗大ごみ処理棟、埋立処分場に搬入する場合

10kgにつき70円

リサイクルプラザに持ち込む場合

無料

市の施設で受け入れないごみ

下記のものは市の施設へは搬入できませんので、ご注意ください。

  • リサイクルできる古紙類(民間の施設へ持ち込んでください)
  • 法律によってリサイクルが義務づけられているもの(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫)
  • 産業廃棄物(法令で定める20種類の廃棄物)
  • 危険性を有するもの(ガスボンベ・消火器・バッテリー等)
  • 引火性のあるもの(ガソリン・灯油・溶剤・塗料等)
  • 毒性を有するもの(農薬・劇薬物・薬物等)

産業廃棄物の処理方法

 

産業廃棄物については以下を参考にされてください。

産業廃棄物ついて(サイト内ページにつながります)

 

事業所ごみの適正処理ガイドブック(サイト内ページにつながります)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?