更新日:2023年3月27日
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食堂、喫茶店、小売店、商店、会社、工場などの事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定める産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物(事業系ごみ)といいます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条では
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められており、
事業所のごみは、家庭ごみステーションには出せません!
詳しくは、事業所ごみの適正処理ガイドブック、事業所掲示用_資源物やごみの分け方(PDF:1,251KB)、事業所ごみ適正処理チラシ(PDF:1,047KB)をご覧ください。
事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬業者と契約してください。
区分 |
手数料 |
---|---|
清掃工場、粗大ごみ処理棟、埋立処分場に搬入する場合 |
10kgにつき70円 |
リサイクルプラザに持ち込む場合 |
無料 |
下記のものは市の施設へは搬入できませんので、ご注意ください。
産業廃棄物については以下を参考にされてください。
産業廃棄物ついて(サイト内ページにつながります)
事業所ごみの適正処理ガイドブック(サイト内ページにつながります)
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