更新日:2020年3月31日
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家庭ごみ以外は全て事業系ごみです。
商店・工場・事務所・会社・飲食店など事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)のことです。
店舗付住宅の個人商店も、家庭のごみとお店のごみはきちんと分けることになります。お店のごみは事業系ごみです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされています。
ごみの減量化・資源化を促進するため、ごみを出した人の責任で処理してもらうことになりました。
鹿児島市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託するか、自ら清掃工場などの処分場に運んでいただくことになります。
一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿を参考に、ご自分の事業所のごみの種類や量に応じ、条件にあった許可業者を選び契約してください。
許可業者によって、収集量や収集回数、事業所の場所など条件によって変わってきます。
詳しくは、許可業者とご相談ください。
少量しかごみが出ない事業所向けに料金前払いの有料ごみ袋を準備している許可業者もあります。
これは、事前に許可業者から業者名入りのごみ袋を購入し、その袋が一杯になり次第、許可業者へ収集依頼の連絡をするというものです。
前払袋を利用しても、「もやせるごみ」「もやせないごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック容器類」「古紙類」に分別する必要はあります。
前払袋を利用するほうがいいか、定期収集がいいかは、ごみの排出量によって違います。ご自分の事業所のごみの排出量を正確に把握することが大切です。
10kgごとに70円となります。
ただし、缶・びん・ペットボトルなどの資源物を市のリサイクルプラザへ直接持っていく場合は無料です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、不法投棄になる可能性があります。
「5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金又はこの併科」
庭や路上でドラム缶などを使用し、焼却することは法律で禁止されています。
焼却するためには法に基づいた焼却施設でのみ可能となりますので、ご注意ください。
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