更新日:2023年10月16日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成30年4月1日から、使用が終了し、収集されたエアコン、テレビなどの家電リサイクル法対象4品目やアイロンやミシンなどの小型家電リサイクル法対象24品目(廃棄物は除く。)が「有害使用済機器」として定義づけられました。これらの保管又は処分・再生を業として行う場合(環境省令で定める場合は除く。)は、事業を開始する10日前までに届出を行う必要があります。また、保管又は処分・再生する際には、定められた基準を遵守しなくてはなりません。
そのため、有害使用済機器の保管又は処分・再生を業として行うことを検討されている場合には、廃棄物指導課に事前にご相談ください。
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