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更新日:2023年11月10日
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「幼稚園」もしくは「認定こども園の1号(教育利用)」を利用しているお子さんが、教育標準時間(施設ごとに異なります。)を超えて利用しようとする場合、預かり保育を利用することになり、その預かり代は実費負担となりますが、「施設等利用給付認定」の新2号または新3号を受けることで、預かり代が無償化(上限有)になります。認定には、「就労等でご家庭でお子さんを保育できない事由があること」などの、要件があります。認定の申請方法や無償化の上限額等についてご確認ください。
保護者が鹿児島市に住所があり、「幼稚園」または「認定こども園の1号(教育利用)」を利用している下記のお子さん。ただし、新3号の認定は、市町村民税非課税世帯であることが要件です。
新2号または新3号認定は、就労等を理由に、ご家庭でお子さんを保育できないことが要件になります。保護者全員が次表の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする事由 | 必要な書類 |
---|---|
就労(1か月60時間以上) | 就労証明書(市が定める様式) |
保護者の疾病・負傷 | 診断書(市が定める様式) |
保護者の障害 | 診断書(市が定める様式)、障害者手帳の写し(所持者) |
同居親族の常時介護・看護 | 介護・看護が必要な親族の診断書(市が定める様式) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
児童虐待やDVのおそれがある | 専門機関の証明等 |
就学、職業訓練等 | 在学証明書、就学時間が分かるカリキュラム等の写し |
妊娠・出産(産前産後期間) | 母子手帳の表紙と分娩予定日が分かるページの写し |
求職活動(起業準備を含む) | 求職活動申立書(市が定める様式) |
新2号または新3号認定の申請には、次の書類が必要です。「保育を必要とする事由を証明する書類」は保護者ごとに用意していただく必要があります。
様式のダウンロードは、「申込書等の様式」をご覧ください。
申請書類をそろえて、利用する「幼稚園」または「認定こども園」に提出してください。
施設等利用給付認定は事前申請ですので、認定開始日は、利用施設に申請書類を提出した日より前に遡及することはできません。
認定を受ける前に、預かり保育を利用する場合、その間の預かり代は無償化の対象になりません。
「施設等利用給付認定」の新2号または新3号の認定を受けている方は預かり代が無償化されます。ただし、無償化には上限がありますので、上限を超えて利用された預かり代は実費負担となります。無償化の上限額は次の表をご確認ください。
認定区分 | 無償化の上限額 |
---|---|
新2号 |
下記のうちいずれか小さい方が上限になります。
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新3号 |
下記のうちいずれか小さい方が上限になります。
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利用中の「幼稚園」または「認定こども園の1号(教育利用)」以外の保育施設を一時預かり等で利用した場合の費用は無償化の対象になりません。
利用中の「幼稚園」または「認定こども園の1号(教育利用)」が十分な水準の預かり保育を実施していない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満の施設)うえで、他の保育施設等を利用する場合に限り、その利用料も無償化の対象となる場合があります。詳しくは市窓口にご相談ください。
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