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更新日:2023年10月20日
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保育所等を利用しているお子さんが、2・3号認定で保育所等の転園を希望する場合は、新規に保育所等をお申し込みいただく方と同様に、鹿児島市に利用申し込みを行います。鹿児島市が行う利用調整を受けて、利用が内定すれば転園することができます。
転園の申し込みを行った場合でも、利用している保育所等は継続して利用することができます。実際に転園をする際に、利用している保育所等を退所することになります。
お申し込み方法は「保育所等の申し込み方法」をご覧ください。
認定こども園を1号認定で利用しているお子さんが、同じ園の2号認定での利用を希望する場合も、新規に保育所等をお申し込みいただく方と同様に、鹿児島市に利用申し込みを行う必要があります。鹿児島市が行う利用調整を受けて、利用が内定すれば2号認定での利用を開始することができます。
保育所等を利用しているお子さんが、1号認定で幼稚園や認定こども園の教育利用への転園を希望する場合は、転園希望施設へ直接お申し込みください。
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