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更新日:2024年12月20日
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平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付費」という制度が創設されました。
この「施設型給付費」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっております。
公立保育所等も例外ではなく、「施設型給付費」の支給元である市が、公立保育所等を運営する市に「施設型給付費」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに鹿児島市であるため、運営にかかる経費のうち保育料等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付費」を支給していることとしています。
「施設型給付費」を法定代理受領したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定により、1人あたり施設型給付費の額を保護者の皆様に通知しなければなりません。そこで、本市ではこのページの掲出により、同規定の通知とさせていただきます。
施設型給付費について(令和5年度決算額)
<公立保育所>
年間延べ利用児童数8,947人(B)
一人当たり施設型給付費(月額)(A)÷(B)=116,087円
<公立幼稚園>
年間延べ利用児童数1,078人(B)
一人当たり施設型給付費(月額)(A)÷(B)=122,858円
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