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更新日:2025年8月20日
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保育料の算定は、世帯の市町村民税の所得割課税額の合計額で行います。
下記にご注意いただき、詳細は保育料表(PDF:571KB)を参照してください。
注意事項 市町村民税の所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。 |
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスまでのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもたちの利用料は無償化となっております。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
保育料の算定基準は下表のとおり、毎年9月に保育料切替えがあります。
保育料は、利用する施設により納入先が異なります。
保育料は、以下のいずれかの理由に該当するときには、一定の期間、全額又は一部を減免することができる場合があります。
詳細につきましては、保育幼稚園課(099-808-2662)までお問い合わせください。
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