緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2025年3月7日

ここから本文です。

保育料について

保育料の算定

保育料の算定は、世帯の市町村民税の所得割課税額の合計額で行います。

下記にご注意いただき、詳細は保育料表(PDF:571KB)を参照してください。

注意事項

市町村民税の所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
◇ひとり親世帯が、祖父母と同居している(住民票上の世帯が別の場合も含む)場合で、母(父)の所得が一定額以下の場合は、祖父母の所得割課税額等も考慮し決定します。
◇保育料は、通常1か月単位で請求いたします。やむを得ない休園や欠席の場合でも、日割計算されず月額保育料を請求します。ただし、月の途中で入・退所される場合は、保育料を日割計算します。

保育料の算定基準

保育料の算定基準は下表のとおり、毎年9月に保育料切替えがあります。

算定基準

保育料の納入

保育料は、利用する施設により納入先が異なります。

納付先

 

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?