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更新日:2023年6月7日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。

運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解、遵守していただきますようお願いします。

詳しくは警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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