緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年2月22日

ここから本文です。

自転車の安全利用

自転車は手軽な乗り物ですが、車と同類であることをご存知でしょうか?道路交通法では、自転車は車両の一種とされており、歩道と車道の区別のある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。例外として、下に示した歩道通行可の標識がある歩道では、自転車は歩道を通行することができますが、この場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような時は、自転車が一時停止しなければなりません。

自転車及び歩行者専用の標識

自転車及び歩行者専用の標識

その他、次のようなルールをしっかり守り、楽しく・安全に利用しましょう。

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間のライト点灯・反射材の活用
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

(注)自転車の安全利用については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)に詳細な内容が掲載されておりますのでご確認ください。

ヘルメットの着用について

乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、頭部を守るものです。自転車を利用するときは乗車用ヘルメットの着用に努めましましょう。

また、県は「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を定めており、保護者の中学生以下の子どもに乗車用ヘルメットを着用させる義務や自転車利用者の乗車用ヘルメット着用の努力義務などを定めています。

詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

悪質運転者への講習制度

自転車での酒酔い運転や信号無視などの交通事故につながる危険性が高い所定の違反行為(危険行為)で、3年以内に2回以上摘発された場合は、自転車運転者講習の義務が課せられることとなっています。

  • 講習の対象となる違反行為(危険行為)は、交通切符(赤切符)で検挙されるなど、処罰の対象になったものに限ります。
  • 受講命令に従わず、講習を受けなかった場合は処罰されます(罰則:5万円以下の罰金)
  • 講習時間は3時間、講習受講料(標準額)は6,000円
  • 14歳未満の子どもは、処罰の対象外です。
  • 講習の対象となる主な違反行為

(1)右側通行(逆走)をするなど、通行場所のルールを守らなかった。

(2)歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった。

(3)「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった。

(4)信号無視をした。

(5)「通行禁止」の道路を通行した。

(6)遮断機が閉じた踏切に入った。

(7)酒酔い運転をした。

(8)ブレーキがない自転車を運転した。

(9)不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかったりした結果、事故などの危険を招いた。(安全運転義務違反)

(注)悪質運転者への講習制度については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

歩行者専用道路への自転車乗入禁止について

下に示した「歩行者専用」の標識がある道路では、自転車の乗り入れはできません。自転車の乗り入れは歩行者との接触事故につながる恐れがあり、とても危険です。自転車は降りて通行しましょう。

「歩行者専用道路」の標識

hokosen1

 

←すべての車両(自転車を含む)が終日通行禁止

 

 

 

hokosen2

←時間帯規制の例

「午前10時~午後9時、午後11時~翌午前5時」が歩行者専用道路

となり、すべての車両(自転車を含む)が通行禁止

(注)時間帯規制は、天文館地区の一部アーケードなどで実施されています。

 

自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう

鹿児島県では、「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を定め、県内で自転車を運転する場合には自転車損害保険等への加入が義務となりました。

近年、自転車事故で歩行者を死傷させてしまったり、高額な賠償を命じられる事例もあります。

まだ加入がお済みでない場合はお早めに加入しましょう。

〇詳細については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?