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更新日:2023年2月22日
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自転車は手軽な乗り物ですが、車と同類であることをご存知でしょうか?道路交通法では、自転車は車両の一種とされており、歩道と車道の区別のある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。例外として、下に示した歩道通行可の標識がある歩道では、自転車は歩道を通行することができますが、この場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような時は、自転車が一時停止しなければなりません。
自転車及び歩行者専用の標識
その他、次のようなルールをしっかり守り、楽しく・安全に利用しましょう。
(注)自転車の安全利用については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)や鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)に詳細な内容が掲載されておりますのでご確認ください。
乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、頭部を守るものです。自転車を利用するときは乗車用ヘルメットの着用に努めましましょう。
また、県は「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を定めており、保護者の中学生以下の子どもに乗車用ヘルメットを着用させる義務や自転車利用者の乗車用ヘルメット着用の努力義務などを定めています。
詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
自転車での酒酔い運転や信号無視などの交通事故につながる危険性が高い所定の違反行為(危険行為)で、3年以内に2回以上摘発された場合は、自転車運転者講習の義務が課せられることとなっています。
(1)右側通行(逆走)をするなど、通行場所のルールを守らなかった。
(2)歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった。
(3)「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった。
(4)信号無視をした。
(5)「通行禁止」の道路を通行した。
(6)遮断機が閉じた踏切に入った。
(7)酒酔い運転をした。
(8)ブレーキがない自転車を運転した。
(9)不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかったりした結果、事故などの危険を招いた。(安全運転義務違反)
(注)悪質運転者への講習制度については、鹿児島県警ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
下に示した「歩行者専用」の標識がある道路では、自転車の乗り入れはできません。自転車の乗り入れは歩行者との接触事故につながる恐れがあり、とても危険です。自転車は降りて通行しましょう。
「歩行者専用道路」の標識
←すべての車両(自転車を含む)が終日通行禁止
←時間帯規制の例
「午前10時~午後9時、午後11時~翌午前5時」が歩行者専用道路
となり、すべての車両(自転車を含む)が通行禁止
(注)時間帯規制は、天文館地区の一部アーケードなどで実施されています。
鹿児島県では、「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」を定め、県内で自転車を運転する場合には自転車損害保険等への加入が義務となりました。
近年、自転車事故で歩行者を死傷させてしまったり、高額な賠償を命じられる事例もあります。
まだ加入がお済みでない場合はお早めに加入しましょう。
〇詳細については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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