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更新日:2024年1月4日

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租税条約の適用

租税条約とは

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの留学生や事業修習者、教授等で、一定の要件を満たしている方は、市民税・県民税(住民税)が免除される場合があります。

なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。租税条約の締結相手国及び詳細は、財務省ホームページ(租税条約に関する資料)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

市民税・県民税の免除を受けるための手続き

租税条約による市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)までに「住民税の租税条約に関する届出書」をご提出いただく必要があります。

申請に必要な書類

次の書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて郵送または窓口にてご提出ください。

「住民税の租税条約に関する届出書」(A4用紙で出力してください。)(PDF:141KB)

【添付書類】

(1)税務署長に提出した租税条約に関する届出の写し(税務署の受付印があるもの)
※届出書がない場合は提出不要

(2)在留カードまたはパスポートの写し

(3)その他

  1. 学生証の写し(留学生の場合)
  2. その者が訓練を受ける施設または事業所の発行する、その者が事業等の修習者であることを証明する書類(事業等修習者の場合)
  3. 交付金等の支給者が発行する、その者が交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)
  4. 雇用契約書等の写し(雇用契約等締結者の場合)

(注)届出書を代理人が記入される場合、「氏名」欄には必ず本人が署名し、「その他参考となる事項」欄に代理人の「氏名」・「住所」・「電話番号」をご記入ください。

事業主(給与支払者)の方へ

事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、住民税免除に関する届出を提出される場合には、給与支払報告書の提出をもってこれに代えることができます。

その場合は、給与支払報告書の摘要欄に『日〇租税条約第〇〇条該当』(例:日中租税条約第21条該当)を必ず記載し、毎年1月末までにご提出ください。なお、給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免除対象でない給与支払額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。また、租税条約適用可否の確認のため、租税条約に関する届出書の提出を求める場合もあります。

提出方法

郵送または窓口(鹿児島市役所市民税課・各支所税務課(係))にてご提出ください。

【届出書を郵送する際の送付先】

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所市民税課(租税条約担当)

問い合わせ先

市民税課賦課第1係:099-216-1174

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174(賦課第1係)

ファクス:099-216-1177

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