緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 消費生活 > 5月は消費者月間です!

更新日:2025年5月7日

ここから本文です。

5月は消費者月間です!

5月は消費者月間です!

5月は「消費者月間」です。「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月は「消費者月間」とされています。

消費者庁リンク(外部サイトへリンク)

本市の取組

鹿児島市では5月31日の消費者月間記念講演会を始め、消費者トラブルの未然防止に向けて様々な取り組みを行っております。

○消費者月間記念講演会について

○消費生活に関する相談窓口について

○消費者トラブル情報の配信について

○消費生活出張講座について

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?