更新日:2022年12月1日
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クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除できる制度です。
訪問販売などでは、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。
そこで、頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会を与えるため、この制度が設けられているのです。
クーリング・オフができるのは、次の条件を満たしている場合です。
ただし、一部の商品・役務については、クーリング・オフの対象から除外されます。
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外での商品・権利・役務の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者からの電話での商品・権利・役務の契約 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・美容医療・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
8日間 |
訪問購入 |
政令で別途定める物品(自動車(2輪除く。)、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類)以外の物品すべてが対象 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法によるすべての商品・権利・役務。店舗契約を含む |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
内職・モニター商法によるすべての商品・権利・役務。店舗契約を含む |
20日間 |
クーリング・オフは書面または電磁的記録(注意1)により行いましょう。また、書面で行う場合は、証拠が残るように、特定記録郵便か簡易書留で行い、ハガキの表裏ともにコピーをとっておいてください。
クレジットを利用している場合は、信販会社にも同様の通知を送っておきましょう。
郵便受付の時間等について、詳しくは各郵便局にお問い合わせください。
(注意1)令和4年6月より、電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなど)を行うことも可能になりました。期間内に発信すれば有効です。なお、送信済メールや送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを証拠として保管しましょう。
自ら出向いて店舗で購入・契約した場合や、通信販売で購入・契約した場合は原則として、クーリング・オフはできません。
また、3,000円未満の現金取引、化粧品や健康食品などの消耗品のうち使用・消費した分、乗用自動車の契約についてもクーリング・オフはできませんので、契約は慎重に行いましょう!
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