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更新日:2024年10月30日

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消費生活に関する相談窓口

消費生活センターでは、契約トラブル、多重債務、悪質商法や製品事故などに関する苦情や問い合わせを専門の相談員が受け付け、問題解決のための助言やあっせん、情報提供を行っています。

  • 訪問販売などによる契約については、契約書を受け取った日から、8日以内であればクーリング・オフができます。詳しくはクーリング・オフ制度をご覧ください。
  • クーリング・オフのはがきは「特定記録郵便」または、「簡易書留」で郵送してください。年末年始は鹿児島中央、東、南の各郵便局で郵便受付を行っております。

詐欺・悪質商法に関する緊急のご相談は、鹿児島県警でも受け付けています。

消費者トラブルFAQサイト

  • 消費者トラブルにあわれた方が、時間や場所を問わず、ご自身で解決方法を調べ、解決を図ることができるよう、『消費者トラブルFAQサイト』が開設されています。

消費者トラブルFAQ[国民生活センター](外部サイトへリンク)

<相談時のポイント>~ご相談の前に知っておいていただきたいこと~

  • 当相談窓口は、鹿児島市内にお住まいの方を対象とした消費生活に関する相談の窓口です。個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルの相談はお受けできませんので、ご了承ください。※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
  • トラブルの詳細をお聞きしますので、原則として、ご本人からご相談ください。
  • 相談受付時には、相談内容の信用性の確保や追加情報の連絡などのため、個人情報をお聞きします。
  • 相談前に、契約関係の書類(約款・契約書、見積書、きっかけとなった広告やパンフレット、インターネット画面の写し)などをご用意いただけると、トラブルの状況が分かりやすくなります。
  • 案件によっては1日でも早い対応が有効な場合があります。心配なときは、まずはお電話ください。
  • 相談は無料ですが、ご自身で電話をかける際の通話料はご負担ください。

なお、次のような場合は、相談を終了することがあります。

  • センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
  • 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
  • その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

鹿児島市消費生活センター

鹿児島市内にお住まいの方であれば、電話または来所で相談できます。

  • 相談電話:099-808-7500
  • 相談受付時間:平日9時00分~17時15分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)

鹿児島県消費生活センター

鹿児島市内にお住まいの方であれば、鹿児島市消費生活センターまたは鹿児島県消費生活センターのどちらでも相談できます。

  • 相談電話:099-224-0999
  • 相談受付時間:平日9時00分~17時00分、土曜10時00分~16時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く。土曜日の来所相談は、事前予約が必要です。)

消費者ホットライン

消費生活に関する相談を受け付ける全国共通の電話番号です。

  • 相談電話:局番なし188(いやや!泣き寝入り)

身近な相談窓口につながる全国共通の消費生活ダイヤルです。(土・日・祝日は10時00分~16時00分)

平日は最寄りの消費生活相談窓口に接続されます。

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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