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ホーム > 暮らし > 消費生活 > 権利・条例・法律等 > 振り込め詐欺救済法

更新日:2020年9月28日

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振り込め詐欺救済法

法律の概要について

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律が制定されました。(平成20年6月21日施行)

振り込め詐欺等の被害金支払の流れについて

  • (1)被害に遭われた方が警察と金融機関に申し出
  • (2)預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載
  • (3)被害に遭われた方が振り込んでしまった口座がないか確認
  • (4)預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載
  • (5)被害に遭われた方が振込先の金融機関に支払を申請
  • (6)金融機関が被害金を支払

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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