更新日:2020年9月28日
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最近の社会・経済情勢は、国際化や情報化、高齢化の進展などによって、急激に変化してきていますが、これに伴い、新しい手法による消費者被害の発生、環境問題との関連など、わたしたちの消費生活を取り巻く状況も複雑・多様化してきています。
このような状況の中で、健全な消費生活の実現を推進し、そして、市民の皆さんの消費生活の安定と向上を図るため制定した「鹿児島市消費生活条例」が平成12年10月1日から施行されました。
消費者が「健全な消費生活」を営むためには、消費者自身が自ら主体性を持って、適切な判断を行っていくことが重要です。
条例では、消費者が主体的かつ合理的に行動できるよう、市が、消費者の自主的な学習の支援、消費者教育を受けられる機会の提供、消費生活情報の提供を行うことなどを規定しています。
「健全な消費生活」の実現には、商品やサービスを供給する事業者の方々が適正な事業活動を行っていただくことも大切です。
条例では、事業活動の指針となるよう、安全な商品又はサービスの供給に関すること、適正な表示・包装等に関すること、適正な取引に関すること、そして、生活関連商品等に関することについて規定しています。
特に、適正な取引に関しては、事業者の方々が消費者と取引(契約)を行う際に行ってはならない行為(「不当な取引行為」)を具体的に示しています。
また、この条例の実効性を高めるために、市は、事業者に対して、資料提出の要求や立入調査のほか、指導・勧告そして公表などの措置を行うことができることを規定しています。
消費者が消費生活を営む中で不当に受けた被害からは、速やかに救済されることが重要です。
条例では、消費者からの相談や苦情に対して、市や事業者が適切な対応を行うこととしているほか、消費者と事業者とのトラブルが迅速に解決するよう、市があっせんを行い、あっせんを行っても解決しないようなトラブルについては、条例に基づいて設置する「鹿児島市消費生活審議会」が調停を行うことができることを規定しています。
このほか条例には、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、市・事業者・消費者のそれぞれが果たさなければならない役割のほか、災害が発生した場合に、安定した消費生活が速やかに回復するよう、市・事業者・消費者の行動の指針となるべき事項なども規定しています。
市では、この条例を基に、さらなる消費者行政の充実に取り組んでいきます。
皆さんも消費生活の安定及び向上のために、それぞれの行動や活動の際に、この条例を拠り所としていただきたいと思います。
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