更新日:2020年8月31日
ここから本文です。
平成16年6月に「消費者保護基本法」が36年ぶりに改正され、「消費者基本法」となりました。高度情報通信の進展や人々のライフスタイルの多様化、経済活動の成熟化など、消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、現代社会にふさわしいものとして生まれ変わりました。
行政が事業者を指導監督することによって消費者が保護されるというこれまでの考え方から、消費者を「権利の主体」と位置付け、その権利を実現できる社会づくりをしていこうとするものです。
(1)新たに「基本理念」が新設され、消費者政策の基本的な考え方が示されました。基本理念の中では、「消費者五つの権利」と、消費者が自主的、合理的に行動することができるよう「自立の支援」をすることを定めました。
「消費者五つの権利」とは・・・
「自立の支援」について・・・
消費者の年齢などに応じた自立支援が行われることやインターネット、携帯電話の普及など高度情報通信社会に的確に対応すること、国際社会との連携、環境保全への配慮などが盛り込まれました。
(2)「事業者の責務」と「消費者の役割」が拡充されました。
(3)「消費者の保護に関する施策等」の内容を拡充したほか、消費者が生涯に渡って消費者教育を受けられるよう、学校、地域、家庭、職域など様々な場で教育を充実させることが明記されました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください