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更新日:2020年8月31日

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消費者基本法

平成16年6月に「消費者保護基本法」が36年ぶりに改正され、「消費者基本法」となりました。高度情報通信の進展や人々のライフスタイルの多様化、経済活動の成熟化など、消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、現代社会にふさわしいものとして生まれ変わりました。

1.特徴

行政が事業者を指導監督することによって消費者が保護されるというこれまでの考え方から、消費者を「権利の主体」と位置付け、その権利を実現できる社会づくりをしていこうとするものです。

2.主な内容

(1)新たに「基本理念」が新設され、消費者政策の基本的な考え方が示されました。基本理念の中では、「消費者五つの権利」と、消費者が自主的、合理的に行動することができるよう「自立の支援」をすることを定めました。

「消費者五つの権利」とは・・・

  • 安全が確保される権利
  • 消費者が主体的合理的に選択する機会が確保される権利
  • 消費者に必要な情報や消費者教育の機会が提供される権利
  • 消費者の意見が消費者政策に反映される権利
  • 消費者被害から適切かつ迅速に救済される権利

「自立の支援」について・・・

消費者の年齢などに応じた自立支援が行われることやインターネット、携帯電話の普及など高度情報通信社会に的確に対応すること、国際社会との連携、環境保全への配慮などが盛り込まれました。

(2)「事業者の責務」「消費者の役割」が拡充されました。

  • 事業者は、消費者の安全や取引の公正を確保し、消費者に対して情報の提供を行い、取引する際は、消費者との知識、経験の格差に考慮しなければならないとしています。
  • 消費者は、自ら進んで必要な知識や情報を収集するなど、自主的かつ合理的に行動し、環境や知的財産権の保護に配慮するよう努めることとうたわれています。

(3)「消費者の保護に関する施策等」の内容を拡充したほか、消費者が生涯に渡って消費者教育を受けられるよう、学校、地域、家庭、職域など様々な場で教育を充実させることが明記されました。

「消費者基本法」本文(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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