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公益通報者保護法(平成18年4月施行)とは、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
労働者等が不正目的でなく、その労務提供先で、通報対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑事罰につながる行為が生じていること又はまさに生じようとしていることを、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することを言います。
公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(外部サイトへリンク)
(1)労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)
(2)退職者(退職後1年以内)
(3)役員
労務提供先において、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
(1)自己の労務提供先又は当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること。
(2)不正の目的で行われた通報ではないこと。
(3)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。又は、通報対象事実が生じ、もしくは生じようとしていると思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容等をを記載した書面を提出すること。
公益通報を行った方は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。
(1)公益通報を理由とした解雇は無効です。
(2)公益通報を理由とした降格、減給、退職の強要などは禁止です。
(3)派遣先での法令違反行為を公益通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効です。
鹿児島市が通報対象事実について、処分・勧告等を行う権限を有している場合、市民相談センター又は、通報対象となる法律を所管する担当課が通報の受付窓口になります。担当課が不明な場合は市民相談センターまでお問い合わせください。担当課をご案内します。
公益通報者保護法が令和2年6月に一部改正され、令和4年6月に施行されます。
その中で、新たに「事業者がとるべき措置」が規定され、
事業者内部での公益通報に関して
(1)公益通報対応業務従事者を定めること
(2)公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること
が義務付けられています。(※労働者が300人以下の事業者は努力義務)
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)(PDF:151KB)
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(PDF:664KB)
よくある質問
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