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更新日:2022年12月20日

後援等の申請手続き

鹿児島市船舶局の後援・共催を申請する場合は、以下の取扱要領をご確認いただき申請書等をご提出ください。

なお、行事の内容が承認基準を満たさない場合は、後援等をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。

鹿児島市船舶局行事の後援等に関する取扱要領(PDF:138KB)

承認申請書(ワード:45KB)

承認申請書(PDF:148KB)

行事の後援等に関する取扱要領第3条第2項についての誓約・同意書(ワード:24KB)

行事の後援等に関する取扱要領第3条第2項についての誓約・同意書(PDF:123KB)

変更届(ワード:29KB)

変更届(PDF:60KB)

実施報告書(ワード:33KB)

実施報告書(PDF:76KB)

 

注意事項

初回の申請の場合、提出前に必ず電話等でお問い合わせください。(行事の性質によっては、後援・共催が認められない場合があります。)

申請書は、行事開催日の30日前までにご提出ください。

申請時には、行事計画書、予算書等行事の概要が分かる書類のほか、申請団体の規約、役員名簿、活動内容等が分かる書類を添付してください。

 

後援等の基準

後援等の対象となる行事は、以下の3項目いずれかに該当するものです。

(1)船舶事業の振興・発展に寄与するもの

(2)市民福祉の向上に寄与するもの

(3)地域社会の向上・発展に寄与するもの

承認条件

(1)行事の管理・運営については、局は関与しないこと。(共催の場合は除く。)

(2)局は、経費の負担及び労務の提供は行わないこと。(共催の場合は除く。)

(3)局は、行事中に災害・事故・病人等が発生した場合の責任を負わないこと。(共催の場合は除く。)

(4)行事の実施に伴い、局に大きな影響を与えると思われる事項については、事前に報告すること。

(5)主催者は、行事の日程、場所その他行事計画の内容等について変更が生じた場合には、速やかに行事の(後援・共催)変更届(様式第4)を提出すること。

(6)行事実施後14日以内に行事の(後援・共催)実施報告書(様式第5)を提出すること。

承認基準

当該行事が、次のいずれにも該当しないこと。

(1)公共の利益に反するもの

(2)営利性又は商業宣伝(行事名に主催者名を冠する程度のものは除く。)の意図があるもの

(3)政治性若しくは宗教性があるもの又は政治団体若しくは宗教団体(構成メンバー等からこれらの団体と同種と判断できる関連団体を含む)が主催又は共催するもの

(4)鹿児島市暴力団排除条例(平成26年鹿児島市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にあるなどの団体が主催又は共催するもの

(5)一つの流派等の催し又は同人的活動であるもの

(6)個人が主催するもの

(7)本市外で開催されるもの(ただし、市民の幅広い参加が期待できる行事又は局のイメージアップが期待できる行事である場合は、この限りでない。)

(8)その他管理者が不適当と認めるもの

 

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お問い合わせ

船舶局 総務課

〒891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4

電話番号:099-293-4782

ファクス:099-293-2972

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