桜島フェリー概要 > 船舶の安全運航について
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更新日:2024年9月11日
海上運送法第19条の2の3及び鹿児島市船舶局安全管理規程第56条の規定に基づき、次のとおり、鹿児島市船舶局による輸送の安全にかかわる情報を公表します。
鹿児島市船舶局(桜島フェリー)では、海上運送法第10条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために事業者が遵守すべき事項や安全統括管理者及び運航管理者の選任に関する事項を内容とする鹿児島市船舶局安全管理規程を制定するとともに、国際航海に従事する船舶に強制適用される国際安全管理コード(ISM)に準拠した鹿児島市船舶局安全管理システム(SMS)を導入し、その中で事業運営の基本方針として「安全と環境保護の方針」を次のとおり定めています。
<安全と環境保護の方針>
鹿児島市船舶局(桜島フェリー)は、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結び、また、自然の観光資源である桜島へのアクセスであり、本市の観光振興に寄与する役割を担う公共交通機関として、安全で快適な運航及び効率的な事業運営を経営理念に、新たな課題等に的確に対応し、船舶事業の特性や公営企業のあるべき姿を踏まえながら、多様な手法により限られた資源を最大限効率的に活用し、現在のみならず将来にわたって船舶事業を健全に運営するため、ISMコード目的である海上における安全、傷害又は人命の損失並びに環境、特に海洋環境及び財産の損害回避を確実にすることを基本方針とする。
『鹿児島市船舶局安全管理システムマニュアル』より
本方針を達成するため、特に次の事項に留意しつつ、船舶局SMSマニュアルに従って事業を実施することとしています。
桜島フェリーの事故・トラブルの情報の公表につきましては、お客様や市民の皆様に迅速・適切に情報提供を行う観点から、公表基準を定めています。
公表基準に基づき、桜島フェリーでの事故、欠航などについて公表します。
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