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更新日:2024年2月16日

鹿児島市船舶事業運送約款(一般旅客定期航路事業)

2019年6月1日変更
2019年10月1日変更

※各種イベントクルーズなどは標準運送約款を使用。

 

旅客運送の部

目次
第1 章 総則(第1 条・第2 条)
第2 章 運送の引受け(第3 条―第5 条)
第3 章 運賃(第6 条―第13 条)
第4 章 旅客の義務(第14 条・第15 条)
第5 章 賠償責任(第16 条・第17 条)
第6 章 連絡運輸等(第18 条・第19 条)

第1 章 総則
(適用範囲)
第1 条 この運送約款は、当局が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当局がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2 条 この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。
2 この運送約款で「大人」とは、12 歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1 条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1 項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
3 この運送約款で「小児」とは、12 歳未満の者及び12 歳以上の小学生をいいます。
4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3 辺の長さの和が2 メートル以下で、かつ、重量が30 キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12 条の規定による表示をしているものをいう。)
5 この運送約款で「営業所」とは、当局の事務所及び当局が指定する者の事務所をいいます。

第2 章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3 条 当局は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
2 当局は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当局が第5 条の規定による措置をとった場合
(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ 重傷病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3) 旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(手回り品の持込み等)
第4 条 旅客は、手回り品(第2 条第4 項第2 号及び第3 号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2 個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当局が支障がないと認めたときは、2 個を超えて持ち込むことができます。
2 当局は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3) 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(4) 遺体
(5) 生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く。)
(6) その他運送に不適当と認められるもの
3 当局は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。
(運航の中止等)
第5 条 当局は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が第14条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3 章 運賃
(運賃の額等)
第6 条 旅客(自動車航走を行う場合にあっては、自動車航走に係る自動車の運転者を除く。)及び手回り品の運賃(以下「運賃」という。)の額並びにその適用方法については、第3 項から第5 項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
2 運賃には、旅客の食事代金は含まれていません。
3 次の各号のいずれかに該当する小児の運賃は、無料とします。
(1) 1 歳未満の小児
(2) 大人に同伴されて乗船する1 歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1 人につき1 人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)
4 重量の和が20 キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
5 第2 条第4 項第2 号及び第3 号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
第7 条 削除
(運賃の収受)
第8 条 当局は、第2項の規定による場合を除き、桜島港の営業所において所定の運賃を収受します。
2 当局は、回数乗船券及び定期乗船券(以下、「乗船券等」という。)については、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに乗船券等を発行します。
(乗船券等の効力)
第9 条 通用期間の定めのある乗船券等は、券面記載の通用期間に限り、使用することができます。
2定期乗船券は、記名式とします。
(1) 記名式の定期乗船券は、記名本人に限り使用することができます。
(2) 通学定期乗船券は、記名式のみとします。
(3) 通勤定期乗船券は、記名式のほか、持参人式とすることができます。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第10 条 運賃が変更された場合において、その変更前に当局が発行した通用期間の定めのある乗船券等は、その通用期間内に限り有効とし、通用期間の定めのないものは、新旧運賃の差額を収受して使用することができます。ただし、運賃を減額した場合は、その差額の払戻しを受けることができます。
(乗船券等の紛失)
第11 条 旅客が乗船券等を紛失したときは、第2項及び第3項に定める場合を除き、当局は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに乗船券等を発行します。
2 普通共通回数乗船券について、紛失により当局がやむを得ないと認めた場合は、210円の再発行の実費を申し受け、原券と同一の効力を有する新券を発行することができます。
3 定期乗船券について、紛失により当局がやむを得ないと認めた場合は、530円の再発行の実費を申し受け、原券と同一の効力を有する新券を発行することができます。ただし、普通共通回数乗船券を兼ねた定期乗船券について、定期乗船券の原券と同一の効力に加えて普通共通回数乗船券の原券と同一の効力を有する新券の発行をするときは740円の実費を申し受けます。
(不正乗船等)
第12 条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当局は、運賃のほかにこれらの2 倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。
 (1) 乗船券等の検査を拒み、又は収札に応じないとき。
 (2) その他不正な手段により運賃を免れ、又は免れようとしたとき。
2 前項により、無効の乗船券等で乗船した場合、その乗船券等は回収し、当該行為をしたものに対し、3月以内の期間、乗船券等の発売を停止することがあります。
(払戻し及び払戻し手数料)
第13 条 既納の運賃は払戻ししません。ただし、当局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当局が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
 (1) 旅客が回数乗船券について払戻しの請求をした場合 未使用の回数券片枚数からサービス券片枚数を差し引いて得た残枚数を普通旅客運賃に換算した額。ただし、普通共通回数乗船券の払戻しの請求があつたときは普通共通回数乗船券の残額から割引率相当額を差し引いた残額を払い戻すことができます。
 (2) 旅客が、定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 運賃の往復の額に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
 (3) 当局が第5 条の規定による措置をとつた場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 所用の運賃の額
 (4) 当局が第3 条第2 項の規定により運送契約を解除した場合 所用の運賃の額
2 当局は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当局が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第第3 号及び第4 号に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。
(1) 前項第1 号に係る払戻し 1冊分につき、100円。ただし、普通共通回数乗船券は1枚につき210円の払戻手数料を徴収します。
(2) 前項第2 号に係る払戻し 530 円

第4 章 旅客の義務
(旅客の禁止行為等)
第14 条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3) 船舶内において喫煙すること。
(4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5) みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(6) みだりにタラップ、遮断機その他乗船者若しくは自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(7) みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(8) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
(9) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(10) 船長又は当局の係員(以下「船員等」という。)の職務の執行を妨げる行為をすること。
(11) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(12) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船 内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し、又は下船を命じることがあります。
(手回り品の保管)
第15 条 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。

第5 章 賠償責任
(当局の賠償責任)
第16 条 当局は、旅客が、船員等の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2 前項の規定にかかわらず、当局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。
(1) 大規模な災害、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合
(2) 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合
3 当局は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、当局又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4 当局が第5条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当局が責任を負う場合を除き、当局は、これを賠償する責任を負いません。
(旅客に対する賠償請求)
第17 条 旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当局に損害を与えた場合は、当局は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等
(連絡運輸)
第18 条 当局と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当局の運送区間については、当局の乗船券とみなします。
2 当局が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当局は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行します。
3 連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当局の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
(共通乗船券)
第19 条 当局と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当局の乗船券とみなします。
2 前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当局の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

 

 

受託手荷物及び小荷物運送の部

目次
第1 章 総則(第1 条・第2 条)
第2 章 運送の引受け(第3 条―第6 条)
第3 章 運賃(第7 条―第10 条)
第4 章 受取り、引渡し等(第11 条)
第5 章 賠償責任(第12 条―第14 条)
第6 章 共通受託手荷物券等(第15 条)

第1 章 総則
(適用範囲)
第1 条 この運送約款は、当局が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当局がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2 条 この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客が運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3 辺の長さの和が2 メートル以下で、かつ、重量が30 キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12 条の規定による表示をしているものをいう。)
2 この運送約款で「小荷物」とは、3 辺の長さの和が2 メートル以下で、かつ、重量が30 キログラム以下の物品であって、当局が運送の委託を受けるものをいいます。
3 この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。
4 この運送約款で「営業所」とは、当局の事務所及び当局が指定する者の事務所をいいます。

第2 章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3 条 当局は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、1 乗船当たり受託手荷物(前条第1 項第2 号及び第3 号に掲げるものを除く。)を2 個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当局が支障がないと認めたときは、2 個を超える申込みに応じます。
2 当局は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1 名につき1 航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当局が支障がないと認めたときは、5 個を超える申込みに応じます。
3 当局は、前2 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当局が第6 条の規定による措置をとつた場合
(2) 受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ 遺体
カ 生動物(第2条第1項第3号に該当するものを除く。)
キ その他運送に不適当と認められるもの
(3) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合
(内容の申告等)
第4 条 運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当局に申告しなければなりません。
2 当局は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当局は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。
4 当局は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物(次項において「高価品」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。
5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1) 運送契約の締結の当時、高価品であることを当局が知っていた場合
(2) 当局又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合
(返送等)
第5 条 当局は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送その他の依頼には応じません。ただし、当局が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
(1) 運送申込人が乗船を取り止めた場合の受託手荷物の返送
(2) 運送契約が解除された場合の小荷物の返送
2 前項の規定により当局が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
(運航の中止等)
第6 条 当局、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止等の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第14条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3 章 運賃
(運賃の額等)
第7 条 受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、第4 項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
2 運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。
3 運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。
4 第2 条第1 項第2 号及び第3 号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。
(運賃の収受)
第8 条 小荷物について、当局は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに小荷物券を発行します。
2 受託手荷物について、当局は、桜島港の営業所において所定の運賃を収受します。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第9 条 運賃が変更された場合において、その変更前に当局が発行した通用期間の定めのない小荷物券は、新旧運賃の差額を収受して使用することができます。ただし、運賃を減額した場合は、その差額の払戻しを受けることができます。
(払戻し)
第10 条 既納の運賃は払戻ししません。ただし、当局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当局が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1) 運送申込人が、受託手荷物又は小荷物について、当該受託手荷物又は小荷物を運送する船便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号に該当する場合を除く。) 所定の運賃の額
(2) 当局が第6 条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき 所定の運賃の額

(3) 当局が第3 条第3 項の規定により運送契約を解除した場合 所定の運賃の額

第4 章 受取り、引渡し等
(受取り、引渡し等)
第11 条 当局は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任を負います。
2 当局は、陸揚港の営業所において、受託手荷物についてはその持参人に、小荷物については荷受人にこれを引き渡します。
3 当局が持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当局は、これを賠償する責任を負いません。

第5 章 賠償責任
(当局の賠償責任)
第12 条 当局は、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項において当局が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当局の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1) 当局が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当局及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2) 当局が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当局が第6 条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1 項の規定により当局が責任を負う場合を除き、当局は、これを賠償する責任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第13 条 運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物又は小荷物に関して生じた損害についての当局に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14 日以内に当局に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第14 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当局に損害を与えた場合は、当局は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通受託手荷物券等
(共通受託手荷物券及び共通小荷物券)
第15条 当局と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当局の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2 前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当局の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

 

 

特殊手荷物運送の部

目次
第1 章 総則(第1 条・第2 条)
第2 章 運送の引受け(第3 条―第5 条)
第3 章 運賃(第6 条―第12 条)
第4 章 運送申込人の義務(第13 条―第15 条)
第5 章 賠償責任(第16 条―第18 条)
第6 章 共通特殊手荷物運賃券(第19 条)

第1 章 総則
(適用範囲)
第1 条 この運送約款は、当局が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当局がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2 条 この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。
(1) 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2 条第2 項に規定する自動車であって、二輪のもの
(2) 道路運送車両法第2 条第3 項に規定する原動機付自転車
(3) 自転車、乳母車又は荷車その他の道路運送車両法第2 条第4 項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)
2 この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。
3 この運送約款で「営業所」とは、当局の事務所及び当局が指定する者の事務所をいいます。

第2 章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3 条 当局は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、1 乗船当たり特殊手荷物を1 個に限り、その運送契約の申込みに応じます。

2 当局は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当局が第5 条の規定による措置をとった場合
(2) 積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 法令の規定に違反して運行されるもの
イ その積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ 車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められるもの
エ 船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ 特殊手荷物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カ その他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3) 積載物品が次のいずれかに該当する物である場合
ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ 遺体
カ 生動物
キ その他運送に不適当と認められるもの
(4) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合
(特殊手荷物の内容の申告等)
第4条 運送申込人は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当局に申告しなければなりません。
2 当局は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該特殊手荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当局は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該特殊手荷物の内容を点検することがあります。
4 当局は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号イに該当する積載物品(以下「高価品等」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。
5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1) 運送契約の締結の当時、高価品等であることを当局が知っていた場合
(2) 当局又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合
(運航の中止等)
第5 条 当局は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ。)の制限の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3 章 運賃
(運賃の額等)
第6 条 運賃の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
2 運賃には、運送申込人の運送の運賃は含まれていません。
(運賃の収受)
第7 条 当局は、第2項の規定による場合を除き、桜島港の営業所において所定の運賃を収受します。
2 当局は、回数特殊手荷物運賃券及び定期特殊手荷物運賃券(以下、「特殊手荷物券等」という。)については、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券等を発行します。
(特殊手荷物券等の効力)
第8 条 通用期間の定めのある特殊手荷物券等は、券面記載の通用期間及び特殊手荷物の種類に限り、使用することができます。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第9 条 運賃が変更された場合において、その変更前に当局が発行した通用期間の定めのある特殊手荷物券等は、その通用期間内に限り有効とし、通用期間の定めのないものは、新旧運賃の差額を収受して使用することができます。ただし、運賃を減額した場合は、その差額の払戻しを受けることができます。
(特殊手荷物券等の紛失)
第10 条 運送申込人が特殊手荷物券等を紛失したときは、当局は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券等を発行します。この場合に定期特殊手荷物運賃券については、当局は、その旨の証明書を発行します。
2 運送申込人は、紛失した定期特殊手荷物運賃券を発見したときは、その通用期間の経過後1 年以内に限り、前項の証明書を添えて当局に運賃の払戻しを請求することができます。
(不正乗船等)
第11 条 運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当局は、運賃のほかにその2 倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。
(1) 特殊手荷物券等の検査を拒み、又は収札に応じないとき。
(2) その他不正な手段により運賃を免れ、又は免れようとしたとき。
2 前項により、無効の特殊手荷物券等で特殊手荷物を乗船させた場合、その特殊手荷物券等は回収し、当該行為をしたものに対し、3月以内の期間、特殊手荷物券等の発売を停止することがあります。
(払戻し及び払戻し手数料)
第12 条 既納の運賃は払戻ししません。ただし、当局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当局が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1) 運送申込人が回数特殊手荷物運賃券について払戻しの請求をした場合 未使用の回数券片枚数からサービス券片枚数を差し引いて得た残枚数を特殊手荷物運賃に換算した額。
(2) 運送申込人が、定期特殊手荷物運賃券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 運賃の往復の額に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(3) 当局が第5条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。所用の運賃の額
(4) 当局が第3 条第2 項第1号の規定により運送契約を解除した場合 所用の運賃の額
(5) 運送申込人が第10 条第2 項の規定による払戻しの請求をした場合 券面記載金額
2 当局は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当局が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第3 号及び第4 号に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1) 前項第1 号に係る払戻し 1冊分につき、100円。
(2) 前項第2 号及び第5号に係る払戻し 100 円

第4 章 運送申込人の義務
(積込み及び陸揚げ)
第13 条 特殊手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当局の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。
2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第14 条 運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当局の係員に報告しなければなりません。
(特殊手荷物の運転者の禁止行為等)
第15 条 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。
2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、舶長又は当局の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任
(当局の賠償責任)
第16 条 当局は、特殊手荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項において当局が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物が当局の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1) 当局が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当局及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2) 当局が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当局が第5条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当局が責任を負う場合を除き、当局は、これを賠償する責任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第17 条 運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当局に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14 日以内に当局に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第18 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当局に損害を与えた場合は、当局は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通特殊手荷物運賃券
(共通特殊手荷物運賃券)
第19 条 当局と共通特殊手荷物運賃券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物運賃券は、当局の特殊手荷物運賃券とみなします。
2 前項の共通特殊手荷物運賃券により行われる特殊手荷物の運送については、当局の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

 

 

自動車航送の部

目次
第1 章 総則(第1 条―第3 条)
第2 章 運送の引受け(第4 条―第6 条)
第3 章 運賃(第7 条―第13 条)
第4 章 自動車の運転者の義務(第14 条―第16 条)
第5 章 賠償責任(第17 条―第19 条)
第6 章 共通自動車航送券(第20 条)

第1 章 総 則
(適用範囲)
第1 条 この運送約款は、当局が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当局がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2 条 この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2 条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。
2 この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当局と運送契約を締結する者をいいます。
3 この運送約款で「営業所」とは、当局の事務所及び当局が指定する者の事務所をいいます。
(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)
第3 条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。

第2 章 運送の引受け
(運送の引受け)
第4 条 当局は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。
2 当局は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当局が第7 条の規定による措置をとつた場合
(2) 自動車が次のいずれかに該当するものである場合
ア 法令の規定に違反して運行されるもの
イ その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ 車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められるもの
エ 船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ 自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カ その他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3) 自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ 生動物
カ その他運送に不適当と認められるもの
(4) 自動車の運転者又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合
(自動車及びその積載貨物の内容の申告等)
第5条 運送申込人は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当局に申告しなければなりません。
2 当局は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該自動車又はその積載貨物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当局は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該自動車又はその積載貨物の内容を点検することがあります。
4 当局は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号イに該当する物(以下「高価品等」という。)である自動車の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。
5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1) 運送契約の締結の当時、高価品等であることを当局が知っていた場合
(2) 当局又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合
(運航の中止等)
第6 条 当局は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3 章 運賃
(運賃の額等)
第7 条 運賃の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
2 運賃には、自動車の運転者1名の運送の運賃が含まれています。
(運賃の収受)
第8 条 当局は、第2項の規定による場合を除き、桜島港の営業所において所定の運賃を収受します。
2 当局は、回数自動車航送運賃券(以下、「回数自動車航送券」という。)については、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに回数自動車航送券を発行します。
(回数自動車航送券の効力)
第9条 回数自動車航送券は、券面記載の自動車の長さに限り、使用することができます。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第10 条 運賃が変更された場合において、その変更前に当局が発行した通用期間の定めのない回数自動車航送券は、新旧運賃の差額を収受して使用することができます。ただし、運賃を減額した場合は、その差額の払戻しを受けることができます。
(回数自動車航送券の紛失)
第11 条 自動車の運転者又は運送申込人が回数自動車航送券を紛失したときは、当局は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに回数自動車航送券を発行します。
(不正乗船等)
第12 条 自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。
(1) 回数自動車航送券の検査を拒み、又は収札に応じないとき。
(2) その他不正な手段により運賃を免れ、又は免れようとしたとき。
2 前項により、無効の回数自動車航送券で車両を乗船させた場合、その回数自動車航送券は回収し、当該行為をしたものに対し、3月以内の期間、回数自動車航送券の発売を停止することがあります。
(払戻し及び払戻し手数料)
第13 条 既納の運賃は払戻ししません。ただし、当局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当局が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1) 運送申込人が、回数自動車航送券について払戻しの請求をした場合 未使用の回数券片枚数からサービス券片枚数を差し引いて得た残枚数を回数自動車航送券運賃に換算した額。
(2) 当局が第6 条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 所用の運賃の額
(3) 当局が第4 条第2 項の規定により運送契約を解除した場合 所用の運賃の額
2 当局は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当局が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第2号及び第3 号に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。
(1) 前項第1 号に係る払戻し 1冊分につき、100円。

第4 章 自動車の運転者の義務
(積込み及び陸揚げ)
第14 条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当局の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。
2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第15 条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当局の係員に報告しなければなりません。
(自動車の運転車の禁止行為等)
第16 条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。
2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当局の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任
(当局の賠償責任)
第17 条 当局は、自動車及びその積載貨物の滅失、損傷又は延着による損害については、第5条第4項において当局が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当局の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1) 当局が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当局及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2) 当局が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当局が第6 条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1 項の規定により当局が責任を負う場合を除き、当局は、これを賠償する責任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第18 条 自動車の運転者又は運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当局に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14 日以内に当局に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)
第19 条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当局に損害を与えた場合は、当局は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通自動車航送券
(共通自動車航送券)
第20 条 当局と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当局の自動車航送運賃券とみなします。
2 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当局の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。


 

お問い合わせ

船舶局 桜島フェリー(鹿児島市船舶局)

〒891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4

電話番号:099-293-2525

ファクス:099-293-2972

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