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更新日:2022年4月1日

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頑張る商店街支援事業

~商店街のにぎわい創出や活性化につながるオーダーメイドの事業に取り組みませんか?~

商店街などが、商店街区域の活性化を図るために実施する事業に助成します。

予算の範囲内で実施する補助制度のため、申請する前に早めに必ずお問い合わせください。

(注1)申請にあたっては、原則、前年度に予算要望が必要となります。

(注2)単年度事業となるため、補助金交付が決定した同一年度内(3月31日まで)に事業を完了し、実績報告書を提出する必要がございます。

1.交付対象となる団体

  1. 商店街振興組合、事業協同組合等の商店街の法人組織
  2. 法人組織でない任意の商店街・通り会
  3. 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロに規定する会社
  4. 産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している団体
  5. 商業、サービス業又は製造業を営む3以上の事業者で構成するグループ

ただし、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • (ア)市内に主となる事務所をおいていること
  • (イ)定款、規約等をもち、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
  • (ウ)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • (エ)宗教的、政治的活動を目的とする団体でないこと
  • (オ)納期の到来している市税を滞納していないこと
  • (カ)上記3.~5.の団体については、あらかじめ補助事業の実施場所となる商店街から同意を得ること

2.補助対象事業

商店街の活性化を図るために実施する事業が対象になります。
(イベント開催やフラッグ作成、イルミネーション装飾など)

3.補助率・補助限度額

  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1年度につき上限50万円
    (3以上の事業者で構成するグループは30万円)

4.補助対象経費

  • 事務経費(コピー代、事務用品代、会議室借上料など)
  • 宣伝・啓発に必要な経費(チラシ、ポスター等の印刷代、新聞の折込料など)
  • イベントの実施に直接必要な経費(出演者の謝金、アルバイトの賃金、イベント等のための会場借上料、機器使用料、保険料、警備費など)
  • 委託料、備品購入費等事業の実施に直接必要な経費(商店街PRグッズの製作などの委託料、リース等賃借が困難な備品の購入費など)
  • 空き店舗の借上げ・整備にかかる経費(空き店舗の賃借料、内外装費、空調設備費、照明設備費、水回りの改装費など)など

(注)当該事業の実施により得られる収入(参加料、協賛金、広告料、出店料、募金、寄付金等)がある場合は、補助対象経費からその収入額を控除する必要があります。

5.補助金交付までのフロー

(前年度までに)
事業計画の相談・予算要望【商店街→市】

相談・要望に基づき予算を確保【市】

交付申請書の提出【商店街→市】

補助金交付決定【市→商店街】

事業実施【商店街】

実績報告書の提出【商店街→市】

補助金交付確定【市→商店街】

補助金交付請求書の提出【商店街→市】

補助金の交付【市→商店街】

お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1322

ファクス:099-216-1303

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