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更新日:2026年3月13日
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これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
また、離婚届の様式が新しくなります。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。未成年のお子さんがいない場合は従来の離婚届により提出していただいても差し支えありません。
〇離婚届_別紙(PDF:366KB)
〇離婚届_別紙の記載例・お知らせ(PDF:685KB)
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