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更新日:2026年3月13日

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離婚届の様式が変わります

1.民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

  • 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

また、離婚届の様式が新しくなります。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。未成年のお子さんがいない場合は従来の離婚届により提出していただいても差し支えありません。

2.令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

  • 改正後の新様式で届出を提出する(改正後の新様式は、準備ができ次第配置予定です。)
  • 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
  • 未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

離婚届_別紙(PDF:366KB)
離婚届_別紙の記載例・お知らせ(PDF:685KB)

3.関連リンク

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市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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