結婚に関する手続き
婚姻届
届けるところ
本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届ける人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人2名の証人の署名が必要です。押印は任意。)
- 夫と妻別々の印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(個人番号カード、運転免許証など)
戸籍届出における本人確認については、本人確認書類と必要な枚数へ
外国籍の方との婚姻については、事前に市民課戸籍係へご相談ください。
また、法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
受付のご案内
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで、本庁市民課または各支所の市民課・総務市民課の窓口で受け付けております。上記時間外では、時間外窓口で届書をお預かりするのみです。後日、審査し不備がなければ、お預かりした日が受理日となります。
- 時間外窓口で提出予定の方は、婚姻届の記載内容や添付書類などに不備がないか、事前に確認を受けておき、開庁時に必要な手続きについてご確認ください。
- 多くの届出が予想される日(7月7日、11月22日、12月24・25日など)や縁起が良いとされる日は、窓口が込み合い、受付から届書の審査・各種手続きに時間を要する可能性がありますので、時間に余裕をもってお越しください。事前審査を受けていただいて時間外窓口に提出し、後日開庁時に婚姻に伴う手続きや住所異動の手続きを行うと待ち時間が少なくて済みます。
婚姻に伴う主な手続き
- 婚姻届だけでは、住所異動などの手続きはなされず、また個人番号カードの変更の手続きなどが必要になります。下記のリンクより簡単な質問にお答えいただくだけで、必要となる手続きや持ち物を確認できます。市役所にお越しいただく前にご利用いただき、スムーズな手続きにお役立てください。
鹿児島市くらしの手続きナビ(外部サイトへリンク)
令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。