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更新日:2024年2月1日
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調停や裁判による離婚の届出はどうしたらいいですか
調停や裁判による離婚をされた場合、以下のような戸籍の届出(離婚届)が必要になります。
提出書類
離婚届書
届出人
申立人(訴えの提起者である夫か妻のどちらか一方です。)
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する申立人のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません。)
届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
お持ちいただくもの
・調停離婚の場合は調停調書の謄本、和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は認諾調書の謄本、審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書、判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書。
・戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
・印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
注意点
婚姻により氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。また、離婚時の氏をそのまま称したい場合は、別に届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
夫婦に未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらが親権者に定められたかを届書に記載する必要があります。また、親権者を妻(夫)に定めても、そのことにより子の戸籍が離婚後の妻(夫)の戸籍に移ることはありません。
調停や判決などが成立・確定した日を含めてその日から10日以内に申立人の方から届出して下さい。成立・確定した日から10日を経過していれば、相手方からも届出することができます。
戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。戸籍届出だけで住所の変更はされません。また、住所変更の届出は開庁時のみの取扱いとなっております。
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