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更新日:2024年10月30日

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令和6年10月30日から永吉三丁目11番街区の一部を、明和五丁目51番街区に変更しました

町の区域変更及び街区の区域変更(宅地造成によるもの)

住居表示の変更

永吉三丁目11番街区の一部において、住所をわかりやすくするため、明和五丁目51番街区に変更しました。変更後は、住所の表し方が「明和五丁目51番●●号」で表示する方法に変わります。変更日は令和6年10月30日です。

郵便物

令和6年10月30日以降は、郵便物などのあて名欄、差出人欄は新しい住所を使ってください。
なお、実施日以降一定期間(概ね1年)は、旧住所でも郵便物は配達されます。

明和五丁目・・・〒890-0024

住所変更手続き

住所の変更に伴い、住民票、戸籍簿、印鑑登録、選挙人名簿など市役所の各種台帳(ただし、各種許認可に係るものを除く)は、自動的に書き替えられます。

運転免許証や預金通帳などは、ご本人の手続きが必要です。実施日以降に、以下の「住所変更の手続一覧」と「住居表示変更証明」を対象世帯に配布していますので、必要な機関への手続きをお願いいたします。

なお、「住居表示変更証明」は配布日以降も土地利用調整課(市役所東別館8階)で無料で発行します。

住居表示実施区域に新築等をした際には届け出を

鹿児島市内には、「住居表示を実施した区域」と「住居表示を実施していない区域」があります。「住居表示を実施した区域」に建物を新築または増改築したときは、住居番号を付けたり、変更したりする必要がありますので、入居前(登記や住民異動届の前)に土地利用調整課に住居表示建物新築等届を提出してください。

街区表示板・住居番号表示板

新しい住居表示の地区には次のような街区表示板、住居番号表示板を設置しています。これらの表示板は、訪問先をわかりやすくするために大切なものです。

街区表示板

各街区の四つ角には、町名と街区符号を記入した表示板(縦66センチ×横12センチ)を承諾を得て、取り付けます。

住居番号表示板

各世帯の出入り口(門柱、玄関など)には街区符号と住居番号を記入した表示板の取り付けをお願いします。(例:1番11号)

写真:住居番号表示板例

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1384

ファクス:099-216-1385

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