更新日:2023年8月3日
ここから本文です。
旧来から住所をあらわすのに「土地の番号」である地番を使ってきましたが、「土地の地番」は、順序よく並んでいなかったり、分合筆により欠番が生じたりするため、場所が分かりにくくなり、不便を感じることがありました。
こうした住所の混乱や不便を解消するために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、鹿児島市でも「市街地」については、「土地の地番」を使わず、一定の基準により順序よくつけた住居表示を使って住所をあらわすことになり、昭和38年に西千石町などで実施して以来順次実施しています。
(例)上福元町1234番地56←(土地の地番)
(例)山下町12番34号←(街区符号)(住居番号)
これまで住居表示を行った区域は次のとおりです。住居表示実施区域町名一覧(PDF:224KB)
(1)住居表示実施区域に新築した場合
住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は、新しい住所(「街区符号」と「住居番号」)を設定しますので、土地利用調整課に「住居表示建物新築等届」を提出してください。番号を設定後に、市民課等で住所異動の手続きをお願いします。
また、現在居住されている方が同じ場所に建て替えた場合も提出してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。新築等届ページへリンク
(2)住居表示を実施していない区域に新築した場合
住居表示を実施していない区域の住所は、「土地の地番」を使いますので、登記済証や登記簿等で建物が建っている「土地の地番」を確認し、市民課等で住所異動の手続きをお願いします。
※土地利用調整課に届け出る必要はありません。
住居表示が実施されている地区には、各街区の角付近の建物等に街区表示板(町名と街区符号が書かれた表示板)を設置し、市民生活の利便性の向上に努めています。
つきましては、街区表示板の設置の趣旨をご理解いただき、設置への協力をお願いいたします。
なお、古くなった街区表示板は、年次的に取替えを行っておりますが、滅失や破損等にお気づきになりましたら、下記までお知らせください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください