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更新日:2024年4月1日

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土地の分筆登記申請

土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地を分筆する場合は、事前に鹿児島市との協議等が必要です。

土地の分筆登記申請

従前地の分筆申請及び証明の種類、申請書様式

 

申請様式

添付書類等については、各地区担当係にお問い合わせください。

申請及び

証明の種類

内容

施行者が所有する実測図(現況公図調整図)に

基づく場合

施行者が所有する実測図(現況公図調整図)に

基づかない場合

事前協議

仮換地指定後の仮換地の使用収益の範囲を分割したい場合又は一筆の従前地に対して二以上の仮換地の指定を受けている場合において、従前地を分筆する必要があるときに事前協議するもの

分筆申請

事前に市と協議した従前地の分筆(案)に基づき地積測量図等を作成し、従前地の分筆を申請するもの

土地分筆

確認願

分筆登記を行う場合、作成した地積測量図が土地区画整理事業の実測図(現況公図調整図)に整合することを施行者に確認するもの

分筆申請

証明書

【300円/1通】

分筆登記を行う場合、作成した地積測量図が土地区画整理事業の実測図(現況公図調整図)に整合することを施行者に確認するもの

仮換地指定

変更願

仮換地指定通知を受けた土地について、所有権移転・従前地の分筆・合併換地の解除(筆ごとの仮換地指定)・位置の変更による仮換地指定通知の変更を依頼するもの

(注)分筆申請等については、これまで法務局で取得した「登記簿謄本等」の写しの添付をお願いしているところですが、令和4年4月1日から、登記情報提供サービスから取得した照会番号が記載された「登記情報(全部事項等)」の添付でも可能となっています。

詳細につきましては、登記情報サービスから取得した「登記情報」の取扱いについてをご確認ください。

従前地の分筆の取り下げ

従前の土地分筆(事前協議・申請・確認願)取り下げ書

事務の委任

受付窓口

提出先・お問い合わせ先は、施行地区により異なりますので下記をご覧ください。

施行地区名

受付窓口

住所

電話番号

郡山中央

区画整理課

  • 郡山区画整理事務所(郡山支所内)
鹿児島市郡山町141 099-298-4863

吉野地区

吉野第二地区

吉野区画整理課

  • 吉野地区
  • 吉野第二地区
鹿児島市吉野町2916

099-244-2114

099-244-4931

谷山駅周辺地区

谷山第三地区

谷山都市整備課

  • 谷山駅周辺地区係
  • 谷山第三地区係
鹿児島市谷山中央五丁目26-7

099-269-8435

099-269-8436

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部区画整理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1393

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