更新日:2024年12月11日
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「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が、平成29年4月に改正され、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、被災者、外国人など)の入居を拒まない民間住宅の登録制度が創設されました。
制度の詳細や住宅の登録方法、入居を希望する方向けの登録住宅検索については、以下の「セーフティネット住宅情報提供システム」ホームページに掲載されています。
また、登録住宅向けの国の補助制度も始まっています。
登録の申請にあたっては、「セーフティネット住宅情報提供システム」の「住宅登録事業者の方へ」タブに、申請方法が掲載されています。この登録システムを利用して申請をしてください。
セーフティネット住宅情報提供システム「新規登録申請方法について」(外部サイトへリンク)
登録にあたっては、登録代行サービスもご利用いただけます。詳しくは、「鹿児島県居住支援協議会(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
また、登録手続き等の円滑化を図るため、要領等を定めていますので、手続き等については下記要領等もご確認ください。
登録手数料は無料です。
※平成31年4月1日から登録手数料が不要となりました。
登録申請には、以下の書類が必要です。いずれも登録システムより電子データでの提出が可能です。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
登録申請書 | 登録システムで入力、作成してください。 |
2 |
賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 | |
3 |
誓約書 | 登録システムで作成されます。 |
4 |
住宅の耐震性に関する書類(以下の場合のみ)
|
など |
5 |
着工年月に関する書類 (昭和56年6月1日以後に着工した住宅で、以下の場合のみ)
|
など |
6 |
各住戸の面積(共同居住型賃貸住宅の場合は、共同利用設備等の床面積も含む)を明示した床面積表 | |
7 |
その他市長が必要と認める書類 |
鹿児島市役所住宅課
郵便番号:892-8677
鹿児島市山下町11番1号(東別館4階)
電話番号:099-216-1363
(注)鹿児島市外に立地する場合は、鹿児島県が登録を行いますので、県の担当窓口にお問い合わせください。
登録事項に変更があったとき、または登録申請の添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。
登録された住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ内で、家賃や入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲の情報などが確認できます。
登録住宅については、耐震改修工事や、バリアフリー改修工事などに国が補助制度を設けています。
詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業のホームページをご確認ください。
登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
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