更新日:2020年3月19日
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平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設において可燃性天然ガス(メタンガス)が充満して引火爆発するという事故が発生しました。これを受けて、平成19年11月30日に温泉法が改正され、平成20年10月1日から施行されました。
改正温泉法では、可燃性天然ガスによる事故防止のため、温泉をくみ上げる(採取する)場合、事前に可燃性天然ガス濃度確認または、温泉採取許可を受ける必要があります。
温泉を採取する場合とは・・・
旅館、公衆浴場、マンション、一般家庭、工業用等において温泉を利用する場合が該当します。ただし、自然湧出泉や自噴している温泉を所有する場合は、「利用の有無に関わらず」手続きが必要です。
温泉を採取する場合、まずは測定事業者に温泉に含まれるメタンガス濃度を測定してもらいます。自己測定は認められません。
鹿児島県内の測定事業者
名称 |
電話 |
所在地 |
測定を行うことができる項目等 |
---|---|---|---|
社団法人鹿児島県薬剤師会 |
099-253-8935 |
鹿児島市与次郎二丁目8-15 |
温泉成分分析 メタンガス測定 |
財団法人鹿児島県環境技術協会 |
099-262-5221 |
鹿児島市七ツ島一丁目1-5 |
温泉成分分析 メタンガス測定 |
株式会社鹿児島環境測定分析センター |
099-201-4177 |
鹿児島市谷山港二丁目5-11 |
温泉成分分析 メタンガス測定 |
株式会社東洋環境分析センター |
099-218-3311 |
鹿児島市小野二丁目15-2 |
温泉成分分析 メタンガス測定 |
株式会社南日本環境科学 |
099-250-6928 |
鹿児島市上荒田町25-17 |
メタンガス測定 |
株式会社鹿児島県環境測定センター |
0995-56-2240 |
霧島市福山町福山6125-8 |
メタンガス測定 |
株式会社静環検査センター九州支店 |
0995-43-8501 |
霧島市隼人町内2265-7 |
メタンガス測定 |
株式会社小溝サービス |
099-256-0151 |
鹿児島市天保山町16-18 |
メタンガス測定 |
測定の結果、メタンガス濃度が基準値以下の場合、可燃性天然ガス濃度確認を申請してください。
申請には以下の書類を2部提出してください。
保健所生活衛生課食品衛生係
7,400円
メタンガス濃度が基準値を超える場合は、温泉採取許可を申請してください。
申請の前に事前にガス分離設備の設置等の安全対策が必要になります。鹿児島県生活衛生課にご相談ください。
安全対策完了後、採取許可を申請してください。申請には以下の書類を2部提出してください。
温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面(エクセル:40KB)、温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面(PDF:262KB)、記入例(PDF:259KB)
採取時災害防止規程(ワード:80KB)、採取時災害防止規程(PDF:193KB)、日常点検表(作成例)(PDF:104KB)
保健所生活衛生課食品衛生係
36,000円
〔質問1〕温泉を自宅で個人利用しているが、可燃性天然ガス濃度確認申請等の手続きは必要か?また、温泉を浴用以外で利用しているが手続きが必要か?
【回答1】温泉を採取している場合、個人で利用している場合でも手続きは必要です。また、用途に関わらず手続きは必要になります。
〔質問2〕源泉は所有しているが、温泉を採取していない場合でも手続きは必要か?
【回答2】温泉を採取していない場合、手続きは必要ありません。お手数ですが、鹿児島市保健所生活衛生課までその旨電話等で連絡してください。
〔質問3〕源泉を所有しているが、他人に貸しており自らは採取していない場合、手続きは誰が行うのか?
【回答3】手続きは、「温泉を採取している方」になります。詳細については、鹿児島市保健所生活衛生課または鹿児島県生活衛生課にお問い合わせください。
鹿児島県生活衛生課温泉営業係
電話:286-2784
FAX:286-5562
その他、「届出者」や「設備」等に変更があった場合は、別途届出(または申請)が必要になりますので、鹿児島市保健所生活衛生課までお問い合わせください。
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