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更新日:2020年3月18日

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温泉公共利用許可の合併・分割・相続による承継制度

温泉利用施設の営業者の皆様へ

平成19年10月20日に改正温泉法が施行され、温泉の公共利用許可を受けた者の合併・分割・相続があった場合、あらためて許可を取り直すことなく、承認手続きで承継できるようになりました。

申請書

(添付書類)

法人の合併又は分割の場合の注意事項

あらかじめ合併・分割の前に承認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

(その他添付書類)合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

相続の場合の注意事項

相続人は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請を提出する必要があります。

(その他添付書類)戸籍謄本(相続人と被相続人の関係のわかるもの)、その他相続人全員の同意書

申請手数料

7,400円/件

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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