更新日:2020年3月18日
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平成19年10月20日に改正温泉法が施行され、温泉の公共利用許可を受けた者の合併・分割・相続があった場合、あらためて許可を取り直すことなく、承認手続きで承継できるようになりました。
(添付書類)
あらかじめ合併・分割の前に承認を受ける必要がありますので、ご注意ください。
(その他添付書類)合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
相続人は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請を提出する必要があります。
(その他添付書類)戸籍謄本(相続人と被相続人の関係のわかるもの)、その他相続人全員の同意書
7,400円/件
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