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更新日:2021年7月8日

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温泉を掘削する場合~掘削から利用までの流れ~

温泉を掘削、利用する場合には、県及び保健所の許可が必要となります。

県の許可

温泉掘削許可申請

年4回開催される環境審議会温泉部会の中で、温泉を掘削しても大丈夫かどうか、他の源泉の湧出量に影響を与えないかどうか等を審議します。(概ね6月・9月・12月・2月)

申請の受付窓口

保健所生活衛生課食品衛生係

申請手数料

133,000円

詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

温泉動力装置許可申請

温泉が自噴せず、動力装置(水中ポンプ等)でくみ上げる場合、許可が必要です。環境審議会温泉部会で審議します。

申請の受付窓口

保健所生活衛生課食品衛生係

申請手数料

115,000円

詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

温泉採取許可申請または可燃性天然ガスの濃度確認申請

温泉を掘削したことにより、可燃性天然ガスがある一定濃度噴出する場合は、ガスが爆発しないように、ガスセパレータ等を設置する必要があります。

申請の受付窓口

保健所生活衛生課食品衛生係

申請手数料

ガスが一定濃度噴出する場合⇒36,000円(温泉採取許可申請)
ガスが噴出しない場合⇒7,400円(可燃性天然ガス濃度確認申請)

詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保健所の許可

温泉公共利用許可申請

温泉を自家利用ではなく、公衆浴場や旅館など不特定多数で利用する場合、公共利用許可が必要です。

許可種別として「浴用」と「飲用」の2種類があります。

申請手数料

35,000円

温泉公共利用許可申請のページ

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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