更新日:2021年7月8日
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温泉を掘削、利用する場合には、県及び保健所の許可が必要となります。
年4回開催される環境審議会温泉部会の中で、温泉を掘削しても大丈夫かどうか、他の源泉の湧出量に影響を与えないかどうか等を審議します。(概ね6月・9月・12月・2月)
保健所生活衛生課食品衛生係
133,000円
詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
温泉が自噴せず、動力装置(水中ポンプ等)でくみ上げる場合、許可が必要です。環境審議会温泉部会で審議します。
保健所生活衛生課食品衛生係
115,000円
詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
温泉を掘削したことにより、可燃性天然ガスがある一定濃度噴出する場合は、ガスが爆発しないように、ガスセパレータ等を設置する必要があります。
保健所生活衛生課食品衛生係
ガスが一定濃度噴出する場合⇒36,000円(温泉採取許可申請)
ガスが噴出しない場合⇒7,400円(可燃性天然ガス濃度確認申請)
詳細は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
温泉を自家利用ではなく、公衆浴場や旅館など不特定多数で利用する場合、公共利用許可が必要です。
許可種別として「浴用」と「飲用」の2種類があります。
35,000円
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