更新日:2020年3月18日
ここから本文です。
温泉を公共の目的で利用(浴用又は飲用)する場合には、事前に市の許可が必要です。利用を開始する前に、以下の要領で申請を行ってください。
不特定多数の者の浴用又は飲用に供する場合(個人又は特定の者に限定して利用する場合は許可は不要です。)
(添付書類)
その他の添付書類については、申請書下部を参照してください。
35,000円/件
保健所生活衛生課食品衛生係
温泉の公共利用許可に問題がない場合、市は「温泉公共利用許可書」及び「温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意(以下「禁忌症適応症等決定書」という。)」を交付します。
温泉利用者は、この「禁忌症適応症等決定書」及び以下に示す「温泉成分に影響を与える項目」を掲示し、そのうえで温泉成分等掲示届書を提出してください。
掲示内容の写し
保健所生活衛生課食品衛生係
最新の医学的知見及び科学的根拠に基づき、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が平成26年7月1日付で改訂されました。
環境省において温泉をあんしん・あんぜんに利用していただくための注意事項などを示しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください