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更新日:2020年3月18日

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温泉の公共利用

温泉の公共利用許可申請

温泉を公共の目的で利用(浴用又は飲用)する場合には、事前に市の許可が必要です。利用を開始する前に、以下の要領で申請を行ってください。

対象となる温泉利用

不特定多数の者の浴用又は飲用に供する場合(個人又は特定の者に限定して利用する場合は許可は不要です。)

申請書

(添付書類)

その他の添付書類については、申請書下部を参照してください。

申請手数料

35,000円/件

申請の受付窓口

保健所生活衛生課食品衛生係

温泉成分等掲示届

温泉の公共利用許可に問題がない場合、市は「温泉公共利用許可書」及び「温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意(以下「禁忌症適応症等決定書」という。)」を交付します。

温泉利用者は、この「禁忌症適応症等決定書」及び以下に示す「温泉成分に影響を与える項目」を掲示し、そのうえで温泉成分等掲示届書を提出してください。

温泉成分に影響を与える項目

  • 加水・・・・・・温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
  • 加温・・・・・・温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
  • 循環・ろ過・・・温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
  • 入浴剤・消毒・・温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

 

届書

添付書類

掲示内容の写し

届出の受付窓口

保健所生活衛生課食品衛生係

温泉成分等の掲示基準の変更

最新の医学的知見及び科学的根拠に基づき、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が平成26年7月1日付で改訂されました。

主な変更点

  • 温泉の浴用の一般的禁忌症の中で、「妊娠中(特に初期と末期)」が削除されました。
  • 療養泉の一般的適応症(浴用)については、新しいものがいくつか追記されました。
  • 飲用の禁忌症の区分を泉質によるものから成分含有量によるものに変更されました。
  • 浴用の注意事項については、よりわかりやすい用語を使用し、浴用の状況に応じた注意喚起に変更されました。
  • 浴用の注意事項では、15歳以下の人の飲用を原則禁止し、誤嚥に注意することが明記されました。
  • 1日あたりの最大飲用量がこれまでの1000ミリリットルから500ミリリットルに制限されました。

環境省において温泉をあんしん・あんぜんに利用していただくための注意事項などを示しています。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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