更新日:2024年9月5日
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事業譲渡、相続、法人の合併・分割により、理容所・美容所の営業者の地位を承継するときは、届出が必要です。
令和5年12月13日から、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(ワード:20KB)
譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(PDF:105KB)
譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(ワード:20KB)
譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(PDF:105KB)
理容所・美容所共通
提出の区分 | 添付書類 |
譲渡による地位の承継 |
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相続による地位の承継 |
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合併又は分割による地位の承継 |
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生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)
よくある質問
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