更新日:2023年12月14日
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公衆浴場営業許可申請書(承継届書を含む。)に記載した内容に変更が生じた場合、事業譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継する場合、公衆浴場営業の全部又は一部を廃止する場合(廃業)又は停止する場合(休止)は、届出が必要です。
令和5年12月13日から、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
公衆浴場営業許可承継・変更・停止・廃止届出書(様式第3)(ワード:21KB)
公衆浴場営業許可承継・変更・停止・廃止届出書(様式第3)(PDF:119KB)
以下の届出書が「様式第3」に一本化されています。
届出の区分
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添付書類 |
譲渡による営業者の地位の承継届 |
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相続による営業者の地位の承継届 |
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合併又は分割による営業者の地位の承継届 |
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変更事項を明らかにする書面 |
営業(全部・一部)廃止届 | 添付書類不要 |
営業(全部・一部)停止届 | 添付書類不要 |
生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)
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