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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症・後遺症 > 新型コロナは令和6年4月から通常の医療提供体制に移行しました

更新日:2024年12月24日

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新型コロナは令和6年4月から通常の医療提供体制に移行しました

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ移行した後も、発熱時の受診相談など一部の対応を継続してきました。
令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様に通常の医療提供体制に移行したことに伴い、保健所における対応は終了しました。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」(外部サイトへリンク)

鹿児島県ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応」(外部サイトへリンク)

症状があるときは

陽性と診断されたら

陽性になったことについて、保健所に連絡する必要はありません。また、陽性者への保健所からの連絡はありません。

療養期間など

  • 医師の指示のもと療養してください。自宅での療養が基本となります。
  • 療養の目安は発症した翌日から5日間ですが、5日目も症状が続いた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えて様子を見ることが推奨されています。詳しくは新型コロナの療養の目安をご覧ください。
  • 10日間が経過するまでは、引き続きマスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなどの配慮もお願いいたします。
  • 宿泊療養や、食料等の支援、パルスオキシメーターの貸し出しは終了しました。

同居家族について

  • 同居家族に自宅待機などの行動制限はありませんが、家族が発症した翌日から5日間は体調に注意し、7日間までは発症の可能性があるのでマスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いいたします。
  • 症状があるときは医療機関の受診か検査キットによる自己検査をお願いします。

感染対策の継続を

  • 引き続き、手洗いや換気などの感染症対策の徹底をお願いいたします。詳しくは「基本的な感染対策」をご覧ください。
  • 体調不良や感染した場合に備え、国が承認した医療用医薬品・一般用医薬品の新型コロナ抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の準備、食料の備蓄をしておきましょう。

国の相談窓口

  • 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(令和6年9月まで)
    電話番号:0120-565-653
    対応時間:9時から21時(平日、土日、祝日)
    対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)

新型コロナ対応の変更点

  過去の対応 現在の対応
保健所から陽性者への連絡・健康観察 令和5年5月7日に終了 連絡・健康観察なし
保健所からの療養・外出自粛要請 令和5年5月7日に終了 要請なし
保健所から濃厚接触者への外出自粛要請 令和5年5月7日に終了 要請なし
医療機関を受診した場合の検査費用の公費支援(注1) 令和5年5月7日に終了 医療保険+自己負担
入院費・外来医療費の公費支援 一部継続された自己負担の軽減措置を含め令和6年3月31日に終了

医療保険+自己負担(注2)

宿泊療養 令和5年5月7日に終了(高齢者・妊婦は令和5年9月15日に終了) 終了(自宅療養を基本として、医師の指示のもと療養)
療養証明書の発行・再発行 令和5年9月29日に終了 医療保険などの給付金で使用する場合は代替書類を活用(注3)
発熱時の受診相談(受診相談センター) 令和6年3月31日に終了 かかりつけ医か症状に応じた医療機関に電話のうえ受診

自宅療養者の体調不良時の相談(コロナ・フォローアップセンター鹿児島)

令和6年3月31日に終了 かかりつけ医か受診した医療機関等に電話のうえ受診
高齢者・障害者施設等の行政検査 令和6年3月31日に終了 症状がある場合は提携医療機関等に相談

(注1)自由診療での検査を除く
(注2)医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。
(注3)詳しくは新型コロナの療養証明の発行は終了しましたをご覧ください

チラシ治療薬の費用(PDF:354KB)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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