ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症・後遺症 > 新型コロナは令和6年4月から通常の医療提供体制に移行しました
更新日:2024年12月24日
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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ移行した後も、発熱時の受診相談など一部の対応を継続してきました。
令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様に通常の医療提供体制に移行したことに伴い、保健所における対応は終了しました。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」(外部サイトへリンク)
鹿児島県ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応」(外部サイトへリンク)
陽性になったことについて、保健所に連絡する必要はありません。また、陽性者への保健所からの連絡はありません。
過去の対応 | 現在の対応 | |
保健所から陽性者への連絡・健康観察 | 令和5年5月7日に終了 | 連絡・健康観察なし |
保健所からの療養・外出自粛要請 | 令和5年5月7日に終了 | 要請なし |
保健所から濃厚接触者への外出自粛要請 | 令和5年5月7日に終了 | 要請なし |
医療機関を受診した場合の検査費用の公費支援(注1) | 令和5年5月7日に終了 | 医療保険+自己負担 |
入院費・外来医療費の公費支援 | 一部継続された自己負担の軽減措置を含め令和6年3月31日に終了 |
医療保険+自己負担(注2) |
宿泊療養 | 令和5年5月7日に終了(高齢者・妊婦は令和5年9月15日に終了) | 終了(自宅療養を基本として、医師の指示のもと療養) |
療養証明書の発行・再発行 | 令和5年9月29日に終了 | 医療保険などの給付金で使用する場合は代替書類を活用(注3) |
発熱時の受診相談(受診相談センター) | 令和6年3月31日に終了 | かかりつけ医か症状に応じた医療機関に電話のうえ受診 |
自宅療養者の体調不良時の相談(コロナ・フォローアップセンター鹿児島) |
令和6年3月31日に終了 | かかりつけ医か受診した医療機関等に電話のうえ受診 |
高齢者・障害者施設等の行政検査 | 令和6年3月31日に終了 | 症状がある場合は提携医療機関等に相談 |
(注1)自由診療での検査を除く
(注2)医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。
(注3)詳しくは新型コロナの療養証明の発行は終了しましたをご覧ください
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