更新日:2025年9月2日
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インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
以下の内容もこのページでお知らせします。
鹿児島市に住民登録のある、
心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
令和7年10月1日から令和8年3月31日
接種期間中に1回
5,300円
ただし、生活保護受給者及び市県民税非課税世帯の方は各種確認書類を医療機関へ提示すると無料になります。
(提示せず、費用を支払った場合、払い戻しはできませんので、ご注意ください)
対象者 |
必要書類 |
|
---|---|---|
全員 |
年齢、住所を確認できるもの (マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証等) |
|
60~64歳の内部障害1級相当の方 |
内部障害1級相当であることが確認できるもの (身体障害者手帳、医師の診断書など) |
|
生活保護受給者 |
(1)生活保護受給証 (2)自立支援医療受給者証 (3)生活保護法医療券等 |
いずれか 一つを ご準備 ください |
市県民税非課税世帯 (世帯全員が非課税) |
確認書類(PDF:573KB)をご確認ください。
確認書類がない場合は、「市民税・県民税非課税証明書(市保健事業用)」を本庁資産税課または各支所税務課で取得してください。証明書を代理人が申請する場合は、委任状等が必要になりますので、事前にお確かめの上お越しください。
【ご注意していただきたいこと】
・国民健康保険の医療限度額適用・標準負担額減額認定書は、市県民税非課税世帯の証明にはならないので使用できません。 |
各医療機関へ直接予約(事前予約が必要です)
鹿児島市外で接種を希望する方で、接種する医療機関が鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができますので、鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)をご確認ください。
オミクロン株流行下での感染を予防する効果(感染予防効果)や感染しても発症を予防する効果(発症予防効果)の持続期間が2~3か月程度と限定的である一方、発症しても重症化を阻止する効果(重症化予防効果)は、1年以上一定程度持続するとされています。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
厚生労働省の「新型コロナQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
新型コロナワクチンの接種を行っていただく鹿児島市内医療機関へのご案内は、以下のページからご確認ください。
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