新型コロナウイルス感染症予防接種
概要
- 自己負担なしで接種できる特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
- 令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、季節性インフルエンザと同様の定期接種として実施します。
- 定期接種の対象とならない方や定期接種期間外に接種を希望される方は任意接種として、自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。医療機関にご相談ください。
- 市から対象者の方へ接種券の送付はありません。医療機関で受け取ってください。
- ワクチン接種は強制ではありません。接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。
予防接種のほか、以下の内容もこのページでお知らせします。
定期接種の期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日
- 開始日は各医療機関により異なります。事前に医療機関へご確認ください。
- 上記期間外で行われた接種は定期接種には該当せず、任意接種となり費用は自費(全額自己負担)となります。
接種回数
接種期間中に1回
過去に新型コロナワクチンの接種歴がない方は2回接種が可能ですが、定期接種として取り扱えるのは、そのうち1回分のみとなります。(残りのもう1回分は任意接種の取り扱いとなり、自費(全額自己負担)となります。)
定期接種の対象者
接種日時点で65歳以上の市民の方
【必要なもの】
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など(氏名、生年月日、住所を確認できるもの)
接種日時点で60歳以上65歳未満で、内部障害1級相当の市民の方
【内部障害1級相当】
- 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
【必要なもの】
- マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など(氏名、生年月日、住所を確認できるもの)
- 身体障害者手帳、医師の診断書等(内部障害1級相当であることが確認できるもの)
「定期接種の対象者」の自己負担額
2,000円
「定期接種の対象者以外」の方は自費(全額自己負担)となります。
生活保護受給者または住民税非課税世帯の方へ
- 生活保護受給者または住民税非課税世帯の方は無料で接種できます
- 必ず以下の証明書等を医療機関に提示してください
(提示せず、費用を支払った場合、払い戻しはできませんので、ご注意ください)
生活保護受給者(いずれか1つ)
住民税非課税世帯の方(いずれか1つ)
- 介護保険料納入通知書(決定通知)もしくは介護保険料納入通知書(変更通知)
(注)65歳以上の方に対し介護保険課が毎年6月頃に送付。
(注)介護保険料の所得段階区分が『第1~第3段階』と記載されている方のみ無料。
(注)介護保険課では、予防接種の非課税世帯証明のための再発行は、行っておりません。
(注)適用区分が『区分1』か『区分2』と記載されている方のみ無料。
(注)予防接種に使用する場合、証明書の発行手数料は無料。
(郵便請求される場合は郵送料等かかります。)
(注)申請される際に、『予防接種に使用』の旨を市税証明発行窓口でお申し付けください。
(本庁資産税課や各支所税務課で申請できます。コンビニエンスストアや市民サービスステーションでは取り扱っておりません。)
(注)代理人が証明書を申請される場合は、委任状等が必要になりますので、事前にお確かめの上お越しください。
予約方法
各医療機関へ直接予約(事前予約が必要です)
- 市からの接種券等の送付はありません。
- 予診票は医療機関で受け取ってください。
- 下記、「接種場所」から接種医療機関が確認できます。
接種場所
接種可能委託医療機関(鹿児島市内)
医療機関一覧(PDF:765KB)
県内の相互乗り入れ協力医療機関(鹿児島県内)
鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)
鹿児島市外で接種を希望する方で、接種する医療機関が鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができますので、鹿児島県医師会(外部サイトへリンク)をご確認ください。
使用されるワクチン
- 国の審議会において、令和6年度の定期接種で使用するワクチンの抗原構成について、WHOの推奨と同様に「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むこととし、その例としては1価のJN.1系統が考えられる。」とされました。
- 定期接種に用いるワクチンは、ファイザー、モデルナ、第一三共、武田薬品、MeijiSeikaファルマの5社から各医療機関が使用するワクチンを選定し、購入したものになりますので、医療機関で予約する時にご確認ください。
ワクチンの効果
オミクロン株流行下での感染を予防する効果(感染予防効果)や感染しても発症を予防する効果(発症予防効果)の持続期間が2~3か月程度と限定的である一方、発症しても重症化を阻止する効果(重症化予防効果)は、1年以上一定程度持続するとされています。
ワクチンの副反応
- 注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら速やかに医療機関を受診してください。
よくある質問
新型コロナワクチンの接種では、ワクチンの種類は毎年変わるのですか。
- 新型コロナワクチンの接種については、流行している株に対応したワクチンを用いることで、より高い中和抗体価の上昇等が期待されることから、重症化予防効果はもとより、発症予防効果の向上が期待されると考えられています。
- こうした科学的知見をもとに、厚生労働省の審議会で議論した結果、定期接種に用いる新型コロナワクチンの種類(ワクチンに含まれる株)は、当面は毎年見直すこととされています。
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。また、接種間隔を空ける必要はありますか。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
その他の質問
- 定期接種の対象者、接種の方法、注意
- ワクチンの仕組みや効果
- ワクチンの安全性と副反応など
厚生労働省の「新型コロナQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
医療機関の皆様へ
新型コロナワクチンの接種を行っていただく鹿児島市内医療機関へのご案内は、以下のページからご確認ください。